○赤村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金審査委員会に関する規則
昭和59年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年赤村条例第5号。以下「条例」という。)第5条に規定する赤村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副村長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 消防審議会会長
(2) 消防団長
(3) 総務課長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の場合
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第4条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本にある場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障がい者賞じゅつ金の場合
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって村長に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。