○赤村地域活動指導員設置要綱
平成14年7月1日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県教育委員会が定める地域活動指導員設置要綱に基づき、赤村教育委員会が地域活動指導員(以下「指導員」という。)設置事業を実施するに当たり任命、所掌事務、その他必要な事項を定めるものとする。
(令2教委告示4・一部改正)
(任命及び身分)
第2条 指導員は、教育に関して豊かな見識及び意欲を有すると認められる者の中から赤村教育委員会が任命する。
2 指導員は、赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤村条例第22号)に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委告示4・一部改正)
(職務及び所掌事務)
第3条 指導員は、教育長の命を受け、次に掲げる活動を行う。
(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動及び自然体験活動に関する企画・立案及び指導
(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画・立案及び指導
(3) 子ども会における学習活動に関する企画・立案及び指導
(4) 家庭及び地域の教育力の向上に向けた活動に関する企画・立案及び指導
(5) その他、本事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画・立案及び指導
(配置場所)
第4条 指導員は、教務課に配置する。
(令2教委告示4・旧第7条繰上)
(義務)
第5条 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉になるような行為をしてはならない。
(令2教委告示4・旧第8条繰上)
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委告示4・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。