○赤村成年後見制度利用援助事業事務取扱要領

平成15年3月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、赤村成年後見制度利用援助事業実施要綱(平成15年赤村要綱第2号。以下「要綱」という。)に基づき、村長が行う審判の請求事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(事前調査等)

第2条 民生委員、施設等からの情報等により、本事業による支援が必要な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「対象者」という。)を把握したときは、次の調査を行う。

(1) 支援策の検討 契約を伴うサービスの必要性や財産管理等、対象者の福祉を図るために必要な支援策を検討する。ただし、対象者の置かれている状況等から、緊急に対応が必要な場合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく措置等を実施する。

(2) 登記事項の確認 対象者が、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認するため、登記されていないことの証明申請書により東京法務局民事行政部後見登録課宛てに申請を行い登記されていないことの証明書の交付を受ける。

(3) 親族の確認 親族の存否を確認するため、戸籍謄本等の発行について(様式第1号)により、対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、親族等を確認する。確認の範囲はできるかぎり4親等内の親族までとする。

(4) 親族との確認 確認できた親族に親族の状況について(様式第2号)により、対象者の状況等を連絡し、親族自らが対象者の保護又は審判の請求を行う意思等を確認した上で、それが困難である場合には、村長が審判の請求を行うことについての同意書(様式第3号)を提出させるものとする。

(5) 資産、収入等の調査 対象者の資産及び収入等の調査を行い、財産目録(後見開始申立用)を作成する。

(後見開始等の審判の請求)

第3条 対象者のために後見・保佐・補助のいずれかの類型で審判の請求をすべきかを対象者の判断能力の程度等により判断し、審判開始申立書、申立書付票を作成する。

2 審判開始申立書等に定められた必要書類を添付し、家庭裁判所に審判の請求を行う。

(審判の請求に要する費用)

第4条 要綱第4条に規定する審判の請求に要する費用は、次に係るものとする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵便手数料

(4) 診断費用

(5) 鑑定費用(補助の類型の場合を除く。)

(上申書の提出)

第5条 要綱第5条に規定する非訴事件手続法(平成23年法律第51号)第28条の命令に関する職権発動を促す申立ては、審判の申立て費用に関する上申書(様式第4号)を家庭裁判所に提出することで行う。

(審判の請求に要した費用の請求)

第6条 後見開始等の審判により、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任され、併せて、家庭裁判所から、対象者が審判の請求に伴う費用を負担すべきであるとの「費用負担命令」が発せられたときは、対象者に対して、審判請求等に要した費用の請求について(様式第5号)により、費用を求償するものとする。

(費用の助成)

第7条 要綱第6条に規定する費用の助成は、次により行うものとする。

(1) 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第6号)に報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、村長に提出する。

(2) 村長は、生活保護受給の有無及び収入・資産等の状況を調査し、助成の可否を決定後、成年後見制度利用支援事業助成金(支給・不支給)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知する。

(3) 助成の額は、月額3万円以内とする。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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赤村成年後見制度利用援助事業事務取扱要領

平成15年3月17日 告示第9号

(平成19年4月1日施行)