○赤村水道事業給水条例施行規則

平成15年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村水道事業給水条例(平成10年赤村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水用具)

第2条 条例第3条に規定する給水用具とは、村が布設した配水管により分岐した給水管に直結する止水栓量水器、水栓等の施設をいう。

(共用給水装置の位置)

第3条 条例第4条に規定する共用給水装置の位置は、屋外に設置する。

(新設等費用の村負担)

第4条 条例第6条に規定する村における費用の負担額とは、村及び県が管理する道路敷地等の範囲内とする。

(管理上の責任)

第5条 条例第20条第2項に規定する村が徴収しない費用とは、村及び県が管理する道路敷地等の範囲内とする。

(管理人の選定及び義務)

第6条 条例第15条第1項に規定する管理人は、給水装置の使用者のうちから選定するものとする。

2 管理人は、責任をもって給水装置の管理を行わなくてはならない。

(給水契約)

第7条 条例第5条の規定により給水を受けようとする者は、給水関係事項届出書の提出と同時に村と給水契約を締結したものとする。

2 前項の契約は、給水を停止し、又は廃止したとき解除したものとする。

(令5規則8・一部改正)

(構造及び材質の基準)

第8条 条例第3条に規定する給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

(1) 給水管、分水栓、止水栓、制水栓、給水栓等の材質は、日本工業規格及び日本水道協会制定の規格による。ただし、規格外品を使用する場合は、同一目的に使用される規格品と同等のものとする。

(2) 給水管は、鋳鉄管、ビニールライニング鋼管及びエスロンパイプとする。

(3) 水道メーター及び止水栓を設ける場合は、コンクリート製又は鋳鉄製、強化プラスチック製のボックスに入れるものとする。

(4) 給水管の埋設の深さは、公道内100センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とする。

(5) 給水管が開きょを横断部分はなるべく開きょの下に布設し、構造物より30センチメートル以上の間隔をあけること。添架するときは、鋳鉄管又はビニールライニング鋼管を使用し、かつ、高水位以上の高さに布設する。

(6) 給水管が道路横断の場合は、管防護のため砂充填をする。

(7) 給水管は、村以外の水道管と接続してはならない。

(8) 給水管が汚染の原因となるおそれのある施設に給水する場合は、給水管の出口は満水面より管径の3倍以上あけること。

(9) 有効な逆流防止装置を備えた洗滌弁又は便器を使用する場合のほか機具は給水管に直結してはならない。

(利害関係人の同意書)

第9条 条例第7条第3項に規定する利害関係人の同意書等は、次の各号のいずれかに該当する場合に提出するものとする。

(1) 給水申込者が土地及び家屋の所有者でないとき。

(2) 他人の使用する給水装置から分岐するとき。

(工事費算出の基準)

第10条 条例第9条第3項の規定する費用算出の基準は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、購入価格に諸掛費として購入価格の100分の16を加えたもの

(2) 労力費は、国土交通省歩掛に基づく赤村給水装置工事代価表により算出した額に100分の16を加えたもの

(令6規則5・一部改正)

(メーター点検の開始月)

第11条 条例第24条に規定するメーターの点検日は、毎月20日から開始する。

(料金の納期)

第12条 料金の納入期限は、前月分を当月末とする。

(使用水量の認定)

第13条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3月の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量とする。

(令5規則8・追加)

(中止又は廃止の届出)

第14条 中止又は廃止の届出をしなかったときは、使用しない場合でも料金を徴収する。

(令5規則8・旧第13条繰下)

(届出様式)

第15条 この規則の施行に関し必要な様式は、次のとおりとする。

(1) 給水関係事項届出書 (様式第1号)

(2) 給水装置(新設、改造、修繕、撤去)工事申込書 (様式第2号)

(3) 給水装置工事完了届(様式第3号)

(平28規則8・一部改正、令5規則8・旧第14条繰下・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第16条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定める管理基準に基づいた管理及び検査の実施に努めるものとする。

(令5規則8・旧第15条繰下)

(その他)

第17条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(令5規則8・旧第16条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤村水道事業給水条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の給水装置工事に係る手続きについて適用し、令和5年3月31日までの給水装置工事に係る手続きについては、なお従前の例による。

(令和6年6月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則8・全改)

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(令5規則8・全改)

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(令5規則8・追加)

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赤村水道事業給水条例施行規則

平成15年3月19日 規則第3号

(令和6年6月3日施行)