○赤村情報公開条例施行規則

平成15年12月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、赤村情報公開条例(平成15年赤村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(請求手続及び決定通知)

第2条 条例第8条第3号に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の連絡先(電話番号又はファックス番号)

(2) 情報公開の方法(閲覧、視聴又は写しの交付)

2 条例第8条に規定する情報の公開請求及び条例第12条に規定する情報の公開請求に対する決定及び通知は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 情報公開請求書 (様式第1号)

(2) 情報公開決定期間延長通知書 (様式第2号)

(3) 情報公開決定通知書 (様式第3号)

(4) 情報部分公開決定通知書 (様式第4号)

(5) 情報非公開決定通知書 (様式第5号)

(審査請求及び裁決通知等)

第3条 条例第14条に規定する審査請求、条例第15条に規定する審査会への諮問及び条例第16条に規定する審査請求に対する裁決通知は、次に定める様式により行う。

(1) 情報公開審査請求書 (様式第6号)

(2) 諮問通知書 (様式第7号)

(3) 審査会の答申期間延長通知書 (様式第8号)

(4) 情報公開審査請求に対する裁決通知書 (様式第9号)

(平28規則9・一部改正)

(苦情の申出)

第4条 条例第19条第5項の規定による苦情の申出は、苦情申出書(様式第10号)により行う。

(平28規則9・一部改正)

(自己情報の公開請求に係る本人確認)

第5条 自己情報の公開請求をしようとする者は、次の各号のいずれかの方法により本人確認を受けなければならない。

(1) 運転免許証、旅券、健康保険証その他本人であることを客観的に確認できる書面等の提示

(2) 村職員による本人確認

(自己情報の訂正及び決定通知)

第6条 条例第21条に規定する自己情報の訂正請求及び訂正請求に対する決定の通知は、次に定める様式により行う。

(1) 自己情報の訂正請求書 (様式第11号)

(2) 自己情報の訂正決定通知書 (様式第12号)

(情報の閲覧又は視聴の方法)

第7条 情報公開の決定通知を受けた者は、実施機関が指定する期日及び場所において、情報を閲覧し、又は視聴するものとする。

2 実施機関は、情報の閲覧又は視聴する者がその情報を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、情報の閲覧又は視聴の中止をすることができる。

(運用状況の公表)

第8条 条例第26条第1項の規定による公表は、村広報紙により、次に定める方法により行うものとする。

(1) 毎年6月末日までに前年度分を公表する。

(2) 公表事項は、次のとおりとする。

 公開等の請求状況

 不服申立ての状況

 苦情申出の状況

 その他必要事項

(その他)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日規則第12号)

この規則は、平成16年12月14日から施行する。

(平成17年10月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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赤村情報公開条例施行規則

平成15年12月24日 規則第13号

(平成28年7月1日施行)