○赤村政治倫理条例施行規則

平成16年6月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村政治倫理条例(平成16年赤村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1項第3号の規定については、赤村及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第2項の法人について適用する。

(宣誓書の提出及び有効期間)

第2条の2 条例第3条の2の規定による宣誓書の提出は、宣誓書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の宣誓書の提出は、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)及び村議会議員(以下「議員」という。)の任期の開始後、速やかに村長等にあっては村長に、議員にあっては村議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

3 第1項の宣誓書の有効期間は、村長等又は議員の当該任期の間とする。ただし、次条第2項の規定により、資産等報告書の閲覧が中止された場合は、この限りでない。

(平26規則9・追加)

(資産等報告書の提出等)

第3条 条例第5条の規定による資産等報告書の提出は、資産等報告書(様式第1の2号)により行うものとする。

2 村長等又は議員(以下「報告書提出者」という。)が、任期中に死亡し、辞職し、若しくは失職したときは、報告書提出者及び当該報告書提出者の配偶者の資産等報告書の閲覧を中止するものとする。

3 村長又は議長は、閲覧場所に閲覧簿を備え、閲覧しようとする村民に住所及び氏名を記入させるものとする。

4 閲覧者は、資産等報告書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

(平26規則9・一部改正)

(資産等報告書の記入方法)

第4条 条例第5条第1号の規定により資産等報告書に記入すべき価額又は金額(以下「価額等」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 価額等に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 贈与及びもてなしは、財物を受けたときは時価額とし、不動産を受けたときは、固定資産評価額とする。

2 条例第5条第2号に掲げる資産には、外国にある資産を含むものとする。

3 条例第5条第2号エの預貯金の種類は、当座預金及び普通預金を除く預貯金の額とする。

4 条例第5条第2号カの有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とし、株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。

5 条例第5条第2号キの自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

6 条例第5条第2号キの船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

7 条例第5条第2号キの航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

8 条例第5条第2号キの美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(令5規則17・一部改正)

(審査会)

第5条 条例第6条の審査会の組織は、次に掲げるとおりとする。

(1) 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(2) 会長は、審査会を代表し、議事及び会務を総理する。

(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(4) 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長を務める。

(5) 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(6) 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 審査会の庶務は、総務課において処理する。

3 前2項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が諮って定める。

(資産等報告書及び審査意見書の閲覧)

第6条 村長又は議長は、条例第9条第1項の資産等報告書及び審査意見書の閲覧に当たっては、事前に閲覧開始の日、場所及び時間を告示しなければならない。

2 条例第9条第4項の閲覧の請求は、様式第2号による資産等報告書等閲覧申請書により行わなければならない。

3 閲覧は、村長又は議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 閲覧者は、資産等報告書及び審査意見書を破損若しくは汚損したり、これに加筆する等の行為をしてはならない。

(村民の調査請求権)

第7条 条例第10条第1項の村民の請求権は、様式第3号による調査請求書により行わなければならない。

2 前項の請求は、当該資産等報告書の閲覧期間にしなければならない。

3 条例第10条第3項の調査結果の回答は、様式第4号の調査結果回答書により行うものとする。

(説明会)

第8条 村長又は議長は、条例第12条から条例第14条までの規定による開催請求を受けて、説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 前項の規定による説明会の開催請求は、様式第5号様式第6号の1及び第6号の2による説明会開催請求書によるものとする。

3 村長又は議長は、条例第13条第2項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、請求代表者に開催日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

4 前項の規定による説明会の開催手続は、法第74条の2の例により、行うものとする。

5 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、村長等にあっては村長に、議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

7 前項の弁明書が提出されたときは、村長又は議長はその旨を告示するものとする。

(辞退届)

第9条 条例第16条第3項に規定する辞退届は、様式第7号により行うものとする。

(職員の義務)

第10条 職員は、全体の奉仕者として条例第3条に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は、上司に報告するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年9月3日規則第9号)

この規則は、平成16年9月3日から施行する。

(平成16年12月27日規則第14号)

この規則は、平成16年12月27日から施行する。

(平成17年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(宣誓書提出時期に関する特例)

2 この改正規則施行時に在職している報告書提出者の宣誓書の提出時期は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成27年1月1日とする。

(令和5年6月15日規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(平26規則9・追加)

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(平26規則9・旧様式第1号繰下・一部改正)

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赤村政治倫理条例施行規則

平成16年6月1日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月1日 規則第5号
平成16年9月3日 規則第9号
平成16年12月27日 規則第14号
平成17年12月20日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年12月26日 規則第13号
平成26年12月11日 規則第9号
令和5年6月15日 規則第17号