○赤村住民災害罹災者見舞金支給条例施行規則

平成15年12月26日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、赤村住民災害罹災者見舞金支給条例(平成15年赤村条例第21号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 見舞金の支給申請は、区長又は組長の証明を付した住民災害罹災者見舞金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(見舞金の支給基準)

第3条 見舞金支給対象の罹災物件は課税対象物(家財は含まない。)とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 全焼、全壊又は流出は、全く使用できない状態と認められるもの

(2) 半焼、半壊又は半流出は、半分程度の使用ができなくなったと認められるもの

(3) 一部焼失、一部壊又は一部流出は、家屋の1割程度が罹災し、使用ができなくなったと認められるもの

(4) 土砂流入については、家屋が土砂の流入により一部の使用ができなくなったと認められるもの

(5) 浸水等については、家屋の床上又は床下浸水、家屋への土砂崩れ若しくはその他村長が特に必要と認めるもの

(支給決定)

第4条 村長は、前条の規定による支給申請書の提出があった場合は、赤村住民災害罹災者見舞金支給決定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、条例第4条に該当する者について支給を決定し、住民災害罹災者見舞金支給決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

(支給却下)

第5条 村長は、第2条の申請に基づき、見舞金の支給が適当でないと認めたときは、その理由を記載した住民災害罹災者見舞金支給却下通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(審査会)

第6条 見舞金支給決定に関し、審査会を置く。

2 審査会委員は、副村長、総務課長、住民課長、人権・同和対策室長、産業建設課長とする。

3 審査会は、罹災状況を判定し、村長に意見を述べるものとする。

(令2規則7・一部改正)

(会長及び副会長)

第7条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副村長、副会長は総務課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第9条 赤村住民災害罹災者見舞金支給の事務は、住民課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成16年9月7日規則第10号)

この規則は、平成16年9月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、7月14日から適用する。

(令和2年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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赤村住民災害罹災者見舞金支給条例施行規則

平成15年12月26日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年12月26日 規則第18号
平成16年9月7日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年12月11日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第3号
平成24年7月17日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第7号