○赤村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年9月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年赤村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の取消し等)
第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、当該指定管理者に指定管理者指定取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則3・一部改正)