○赤村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年9月11日

規則第16号

(申請書)

第2条 条例第3条の規定による申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定等の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者に指定する法人その他の団体(以下「団体」という。)には指定管理者指定通知書(様式第2号)により、指定管理者に指定しない団体には、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第10条の規定による事業報告は、指定管理者事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示するとともに、当該指定管理者に指定管理者指定取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則3・一部改正)

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赤村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年9月11日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)