○赤村ホームページ有料広告掲載取扱要領
平成23年3月15日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村公式ホームページ(以下「村ホームページ」という。)への有料広告掲載に関し、赤村広告掲載事業に関する基本要綱(平成23年赤村告示第11号。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 村ホームページに掲載する広告は、テキスト広告、バナー広告の2種類とする。
(広告のリンク先ホームページ)
第4条 広告のリンク先ホームページが次の各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告の掲載を認めない。
(1) 掲載されている事業が、村政を連想させる分野である等、閲覧者が村の事業であると錯誤しやすい内容を含むもの
(2) 村ホームページからリンクすることが不適切な内容であると村長が認めるもの
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、次のとおりとする。
テキスト広告
(1) 文字サイズ 10ポイント以下
(2) 文字数 27文字以内
バナー広告
(1) サイズ 縦60ピクセル、横120ピクセル
(2) 形式 GIF(アニメーション可)、JPEG又はPNG
(3) データ容量 20KB以内
2 広告画像は、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作を示すボタンを模した表現
(2) アラートマークを模した表現
(3) ラジオボタンを模した表現
(4) テキストボックスを模した表現
(5) プルダウンメニューを模した表現
(6) 前各号に掲げるもののほか、閲覧者の意思に反した操作を行わせる又はそのおそれがある表現
3 広告は、閲覧者が村ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同することを防ぐため、次に掲げる表現を含んではならない。
(1) 村ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 閲覧者が村の事業者であると錯誤しやすいもの
4 広告は、「JISX8341―3高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」(以下、「ウェブコンテンツJIS」という。)の規程に配慮しなければならない。
5 この条に掲げるもののほか、広告のデザインに関して必要な事項は、村と広告事業社が協議の上、決定するものとする。
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページ及び広告の位置並びに枠数は、村長が定める。
(広告の取扱い)
第7条 広告の募集は、村と広告掲載に関する契約を締結した者(以下「仲介事業者」という。)が行う。
(広告の募集)
第8条 広告の募集は、村ホームページ等により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、仲介事業者を通じて村長に申し込むものとする。
2 同一申込者が申し込める広告は、1か月に1枠を原則とする。ただし、募集枠に余裕がある場合は、この限りでない。
(掲載期間)
第10条 広告の掲載期間は、1か月単位とし、申込者が複数月の掲載を希望するときは、希望月数に応じて掲載を承諾することができるものとする。
2 広告の掲載を開始する日及び終了する日は、村長が定める。
2 仲介事業者は、申込者数が第6条の規定により指定した枠数を超えたときは、次の順位により掲載する者を決定する。なお、同順位のものが2以上ある場合は、申込みの村への到達が早いものを優先するものとする。
(1) 通年で広告掲載を希望するもの
(2) 掲載希望期間が長いもの
(3) 村内に事務所又は事業所を有するもの
3 広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときは、前項の規定により他の申込者が優先されたために掲載することができなかった申込者を優先することができるものとする。
(広告掲載の決定)
第12条 仲介事業者は、前条の規定に従って選定した結果を、申請書一覧により村長に報告し、広告掲載の可否の承認を受けなければならない。
2 村長は、広告掲載の可否を決定し、その結果を仲介事業者に通知し、仲介事業者は申込者に通知する。
(広告掲載料)
第13条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料」という。)は、仲介事業者が定める。
2 広告事業者は、広告掲載料を仲介事業者の指定する期日までに、仲介事業者が指定する方法で納入するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第14条 広告事業者は、第5条に定める規格で作成されたテキスト文言及びデータ(以下「広告原稿」という。)を仲介事業者が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告事業者の責任及び負担で作成するものとする。
(広告事業者の責務)
第15条 広告事業者は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、村長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされたときは、広告事業者の責任及び負担において解決することとする。
(広告事業者の申出による広告の変更)
第16条 広告事業者は、継続して広告掲載するときは、テキスト文言、広告画像の変更を求めることができる。
2 第1項の規定により変更を求めるときは、変更分の掲載を希望する日の1週間前までに、赤村ホームページ有料広告一覧と希望する広告原稿を添え、仲介事業者を通じて村長に申し込まなければならない。
(広告事業者の届出義務)
第17条 広告事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、リンク先・掲載位置一覧により速やかに仲介事業者を通じて村長に届け出なければならない。
(1) リンク先ホームページのURLを変更するとき。
(2) リンク先ホームページの内容を大幅に変更するとき。
(3) 広告事業者の名称、所在地及び連絡先等を変更するとき。
(4) 広告事業者、広告の内容等が、基本要綱及びこの要領に抵触することとなったことその他の理由により、広告掲載の申込みを取り消すとき。
2 広告事業者は、村長の求めに応じて、自己の責任及び負担で広告の内容等の変更を行うものとする。
(1) 指定する期日までにリンク先・掲載位置一覧の提出がないとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(3) 指定する期日までに広告文言及びデータの提出がないとき。
(4) 前条の規定による広告の内容等の変更を広告事業者が行わないとき。
(5) 広告事業者、広告の内容等がこの要領に抵触する場合において、前条の規定による広告の内容等の変更によっても解消できないとき。
(6) 村の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載の取下げ)
第20条 広告事業者は、自己の都合により、村ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告事業者は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとする場合は、書面により仲介事業者に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済の広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の返還)
第21条 広告事業者の責めに帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告事業者に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
(広告掲載期間の延長)
第22条 広告掲載期間内に、赤村の都合で村ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1か月当たり1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告事業者の責めに帰さない理由により、赤村が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1か月当たり1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(所管)
第23条 この告示に関する庶務は、総務課が所管する。
(令2告示84・一部改正)
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。