○赤村社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成23年9月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村社会福祉法人の助成に関する条例(平成23年赤村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業計画の変更等)
第4条 助成を受けた法人は、助成の対象となった事業(以下「対象事業」という。)の計画を変更し、又は廃止しようとする場合は、事業計画変更・廃止承認申請書(様式第4号)に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付し、村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。