○赤村指名停止等措置規程

平成24年2月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、村が発注する建設工事等(以下「村発注工事等」という。)に関し、建設業者に対して行う指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者等 村の建設工事等指名競争入札参加資格者名簿に記載されたものをいう。

(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタント並びに物品の製造・買入及び役務の提供等に関する事業をいう。

(3) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員をいう。

(4) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。

(5) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。

(6) 指名停止 村発注工事等に係る請負契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。

(指名停止)

第3条 村長は、建設業者等が別表第1から別表第4までの各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、赤村建設業者指名委員会(以下「委員会」という。)に諮り、当該建設業者等に対して、情状に応じ、同表の期間欄に定めるところにより期間を指定し、指名停止を行うものとする。

2 村長が指名停止を行ったときは、委員会は、指名競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る建設業者等を指名してはならない。当該指名停止に係る建設業者等を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人に対する指名停止)

第4条 村長は、前条第1項の規定による指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者等である下請負人があることが明らかになったときは、委員会に諮り、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を指定し、指名停止を併せて行うものとする。

(共同企業体の構成員に対する指名停止)

第5条 村長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、委員会に諮り、当該共同企業体の構成員である建設業者等(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)

第6条 村長は、前3条の規定による指名停止に係る建設業者等を構成員に含む共同企業体について、委員会に諮り、当該指名停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第7条 建設業者等が一つの事案により別表第1から別表第4まで(以下「別表」という。)の措置要件の2つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 建設業者等が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表(別表第2の1から4までを除く。)の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該期間に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

3 建設業者等が指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)別表第2の1から4までの措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該期間に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

4 村長は、建設業者等について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、委員会に諮り、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 村長は、建設業者等について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表及び第1項から第3項までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、委員会に諮り、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

6 村長は、指名停止の期間中の建設業者等について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、委員会に諮り、別表及び前各項に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。

7 村長は、指名停止の期間中の建設業者等が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、委員会に諮り、当該建設業者等に対する指名停止を解除するものとする。

8 村長は、別表第3の1から4までの措置要件により指名停止を行った場合は、当該措置要件を認定した日から起算して2においては24月、1及び4においては12月、3においては6月を経過する日(以下これらの日を「確認日」という。)において、当該指名停止の理由となった事案(以下「措置理由」という。)が継続しているか否かについて、県警察本部に確認を行うものとする。その結果、措置理由が継続していないときは、当該建設業者等に対する指名停止を解除するものとする。

9 村長は、前項に規定する確認の結果、措置理由が継続しており、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認めるときは、委員会に諮り、当該建設業者等に対する指名停止を継続するものとする。

10 村長は、前項の規定により指名停止を継続した場合は、第8項に規定する確認日の翌日から起算して別表第3の1、2及び4においては6月、3においては3月を経過する日ごとに措置理由が継続しているか否かについて、県警察本部に確認を行い、当該指名停止を解除し、又は継続するものとする。この場合において、当該指名停止の解除又は継続については、前2項の規定を準用する。

(指名停止の通知)

第8条 村長は、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第1号)により、第3条第2項の規定により指名を取り消したときは指名取消通知書(様式第2号)により、前条第6項の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、同条第7項第8項又は第10項の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第4号)により、当該建設業者等に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、これを省略することができる。

2 村長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該措置理由が村発注工事等に関するものであるときは、当該建設業者等から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止の公表)

第9条 村長は、第3条第1項若しくは第4条から第6条までの規定により指名停止を行い、第7条第6項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第7項第8項若しくは第10項の規定により指名停止を解除したときは、次に掲げる事項を指名停止措置状況書(様式第5号)により、速やかに公表するものとする。

(1) 指名停止、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除を行う建設業者等の名称及び所在地

(2) 指名停止の期間(指名停止の期間の変更にあっては変更後の期間、指名停止の解除にあっては解除の日)

(3) 指名停止の理由(指名停止の期間の変更にあっては変更の理由、指名停止の解除にあっては解除の理由)

2 前項の公表は、村のホームページへの掲載により行う。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 村長は、指名停止の期間中の建設業者等を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、委員会に諮り、決定するものとする。

(下請負等の承諾の禁止)

第11条 村長は、元請負人から村発注工事等に関し、その全部又は一部を下請負とする承認申請があった場合において、当該下請負人が指名停止の期間中の建設業者等であるときは、これを承認してはならない。

(指名停止に至らない事案に関する措置)

第12条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者等に対して、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(一般競争入札及び指名競争入札に関する基準の一部改正)

2 一般競争入札及び指名競争入札に関する基準(昭和60年赤村告示第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤村建設業者指名委員会規程の一部改正)

3 赤村建設業者指名委員会規程(昭和60年赤村規程第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条、第7条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 村発注工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失等による粗雑工事)

 

2 村発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 前号に掲げるもの以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

 

4 1に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上2月以内

別表第2(第3条、第7条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

設置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のア、イ又はウに掲げる者が村(村の設立に係る公社を含む。)の職員(特別職を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起が行われたことを知った日から

ア 代表役員等

4月以上12月以内

イ 一般役員等

3月以上9月以内

ウ 使用人

2月以上6月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が建設工事等に関して国、他の地方公共団体又はその他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起が行われたことを知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

2月以上6月以内

ウ 使用人

1月以上3月以内

(独占禁止法違反行為)

 

3 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(談合)

 

4 建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

5 建設業者等又はその使用人が、村発注工事等に関して暴力その他違法行為を行った疑いがあり、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

6 建設業者等又はその使用人が、一般工事等に関して暴力その他違法行為を行った疑いがあり、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

7 別表第1及び1から6までに掲げる場合のほか、代表役員等が暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

8 建設業者等が、村発注工事等に関して賃金の不払をなし、又は下請業者が賃金の不払をなし、その不払に関する経済的責任が元請業者にあると労働基準監督機関から指摘を受けたとき。

指摘の通知を受けた日から3月以内

9 建設業者等が、建設工事等に関し建設業法及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)に違反し、国土交通大臣又は知事の指示を受けたとき。

指摘の通知を受けた日から3月以内

10 建設業者等(下請業者を含む。)が村発注工事等の施工に際し、重機等により舗装道路面を損傷させ、その行為に対し2回以上の警告(口頭による警告を含む。)を受けたとき。

2回目以降の警告通知を受けたときから3月以内

11 別表第1及び1から10までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3(第3条、第7条関係)

暴力的組織等に対する措置基準

措置要件

期間

1 次のア又はイに該当するものとして県警察本部から通知があり、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ア 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。

イ 代表役員等又は一般役員等(役員として登記又は届出がなされていないが、事実上経営に参画している者を含む。(以下この表において同じ。以下「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員とみなされる者(以下「構成員等」という。)となっているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、村発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

2 1に規定する場合において、役員等又は建設業者等の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(1のア又はイに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から24月を経過し、かつ、村発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

3 次のアからカまでのいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。

ア 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。

イ 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。

ウ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。

エ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

オ 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用し、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

カ 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、村発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

4 3に規定する場合において、役員等又は建設業者等の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号アからカまでのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、村発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

5 建設業者等が、村発注工事等の請負契約に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、若しくは不当介入による被害を受けたにもかかわらず村に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして県警察本部から通知があり、村発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4月

別表第4(第3条、第7条関係)

契約の不履行に基づく措置基準

措置要件

期間

1 建設業者等の代表役員等、一般役員等及びその使用人が、村発注工事等の契約履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

2 建設業者等の代表役員等、一般役員等及びその使用人が次のア又はイに掲げる事項のいずれかに該当したとき。

 

ア 村発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

イ 村発注工事等の落札者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

3 建設業者等及びその使用人が、村発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

4 建設業者等又はその使用人が、村発注工事等の競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき(贈賄の場合を除く。)

当該認定をした日から3月以上12月以内

5 建設業者等が、正当な理由がなく、村発注工事等の落札者でありながら契約を締結せず、又は1に掲げる場合のほか村発注工事等の請負契約を履行せず、若しくは契約条項の規定に違反したとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

6 建設業者等が、村発注工事等の契約の履行に当たり、1から5までのいずれかに該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を代理人、支配人及びその他の使用人として使用したとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

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赤村指名停止等措置規程

平成24年2月1日 告示第5号

(平成24年2月1日施行)