○赤村暴力団等排除措置要綱

平成24年10月5日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村暴力団排除条例(平成22年赤村条例第6号)第6条の規定に基づき、赤村(以下「村」という。)が実施する調達契約等、公有財産処分等契約、行政財産の使用許可、補助金の交付及び公の施設の使用許可等村が行う全ての事務又は事業(以下「契約等」という。)から暴力団等の介入を排除するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等若しくは暴力団員と密接な関係にある者をいう。

(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 有資格者等 入札参加資格者、随意契約を希望する者及び当該契約を締結した者、公有財産処分等契約を希望する者及び当該契約を締結した者、行政財産の使用を申請する者及びその許可を受けた者、補助金の交付を申請する者及びその許可を受けた者並びに公の施設の使用を申請する者及びその許可を受けた者をいう。

(6) 入札参加資格者 村が発注する調達契約等に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4、第167条の5又は第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格を有する者をいう。

(7) 調達契約等 村が締結する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。)、物品等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。)及び役務の提供等の調達契約並びに財産の買入れ等の契約をいう。

(8) 公有財産処分等契約 村の有する行政財産の貸付け、地上権若しくは地役権その他これらに準ずる権利の設定又は普通財産の貸付け、売却、譲与若しくは交換に係る契約をいう。

(9) 行政財産の使用許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく村の有する行政財産の使用許可をいう。

(10) 補助金の交付 村が条例及び要綱等により、特定団体以外に支出する全ての補助金の交付をいう。

(11) 特定団体 行政区、各組、各公民館、公共的団体その他これに準ずる団体と村長が認めた団体をいう。

(12) 公の施設の使用許可 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設の使用許可をいう。

(排除措置等)

第3条 村長は、有資格者等が別表左欄に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、第17条に規定する赤村暴力団等排除対策委員会(第3項次条及び第6条において「対策委員会」という。)の協議を経て、同表右欄に掲げる期間において、当該有資格者等を村の契約等から排除する措置(以下「排除措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、排除措置を受けた者(以下「排除措置対象者」という。)を構成員とする共同企業体(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)についても適用する。

3 村長は、排除措置対象者について、別表左欄に掲げる措置要件について同表右欄に掲げる期間が経過し、かつ、当該排除措置対象者から排除措置の解除の申出があり、別表左欄に掲げる措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、対策委員会の協議を経て、排除措置を解除するものとする。

4 前項の場合において、村長は、別表のいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を、当該排除措置対象者に対して求めることができる。

5 村長は、必要に応じ、有資格者等又は排除措置対象者が別表左欄に掲げるいずれかに該当する者か否かを福岡県田川警察署長(以下「警察署長」という。)に対して照会を行うことができる。

(勧告措置等)

第4条 村長は、この告示の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の協議を経て、有資格者等に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。

(入札参加資格等の停止)

第5条 村長は、有資格者等(入札参加資格者名簿に登載された者に限る。)が排除対象者に該当する場合には、赤村指名停止等措置規程(平成24年赤村告示第5号)に基づき、速やかに一般競争入札における参加停止及び指名競争入札における指名停止を行うものとする。

2 前項の規定は、共同企業体についても適用する。

(随意契約からの排除)

第6条 村長は、随意契約を行うに当たって、有資格者等が契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該対象者と契約を締結してはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、対策委員会に諮り、決定するものとする。

2 前項の規定は、共同企業体についても適用する。

(公有財産処分等契約からの排除)

第7条 村長は、公有財産処分等契約を行うに当たって、有資格者等が契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該対象者と契約を締結してはならない。

(行政財産の使用からの排除)

第8条 村長は、行政財産の使用許可を行うに当たって、有資格者等が使用許可されるまでの間に排除措置を受けたときは、当該対象者に使用を許可してはならない。

(補助金の交付からの排除)

第9条 村長は、補助金の交付を行うに当たって、有資格者等が交付されるまでの間に排除措置を受けたときは、当該対象者に補助金を交付してはならない。

(公の施設の利用制限)

第10条 村長若しくは赤村教育委員会又は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「村長等」という。)は、村が設置した公の施設の利用の許可を行うに当たって、有資格者等が利用許可されるまでの間に排除措置を受けたときは、当該対象者に公の施設を利用させてはならない。

2 村長等は、村が設置した公の施設の利用の許可を行うに当たって、当該利用が暴力団等の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用の許可をしないことができる。

3 村長等は、公の施設の利用を許可した後において、当該利用が暴力団等の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該利用を停止させ、又は当該利用の許可を取り消すことができる。

(契約等の解除)

第11条 村長は、契約等の相手方が排除措置を受けた場合、当該契約等を解除することができる。

(排除措置等の通知及び公表)

第12条 村長は、第3条及び第6条から第10条第1項までの規定に基づく排除措置、第4条の規定に基づく勧告措置又は第10条第2項若しくは第3項の規定に基づく利用制限を決定したときは、その対象となる者に対して、遅滞なく、その旨を通知するとともに名称等を公表するものとする。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第13条 村長は、排除措置対象者及び警察署長から、別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を村の契約に係る下請負人(1次下請及び2次下請以降の全ての下請人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方となる者を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。以下これらの者を「下請負人等」と総称する。)とすることを認めてはならない。

2 村長は、契約等の相手方が、排除措置対象者及び警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人等としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前2項の規定は、共同企業体についても適用する。

(不当介入等に対する措置)

第14条 村長は、契約等の相手方が、契約等の履行に当たって、暴力団等から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、村への報告を求めるとともに、警察署長への届出を行うよう指導しなければならない。

2 村長は、契約等の相手方の下請負人等が暴力団等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約等の相手方に指導を求めるものとする。

3 村長は、契約等の相手方又はその下請負人等が前2項の不当介入等を受け、適切に報告し、又は届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、業務の工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

4 村長は、契約等の相手方が不当介入等を受け、若しくは不当介入による被害を受けたにもかかわらず、村に報告せず、又は警察署長に届け出なかったとして福岡県警察本部から通知があり、契約等の相手方として不適当であると認めるときは、当該相手方に対し、当該認定をした日から4月間の排除措置を行うことができる。

5 前項の規定による排除措置については、第3条第1項及び第2項の規定を準用する。

(出資団体等への協力要請)

第15条 村長は、第3条の規定に基づき排除措置を行った有資格者等について、村が出資する団体及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に対して、この告示に定める措置と同様の措置を行うよう求めるものとする。

(関係機関との連携)

第16条 村長は、この告示の運用に当たっては、警察署長等の捜査機関との密接な連携の下に行うものとする。

(赤村暴力団等排除対策委員会の設置)

第17条 村長は、排除措置等に関し協議するため、赤村暴力団等排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、次の業務を行う。

(1) 暴力団等の排除措置及び解除に関する協議

(2) 暴力団等の不当介入に対する対策

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項

(組織)

第18条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、各課(室)の長をもって充てる。

4 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第19条 対策委員会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成24年10月15日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

措置要件

期間

1 有資格者等又はその役員等が暴力団員であるとき若しくは暴力団員が有資格者等の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

2 有資格者等又はその役員等が暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

3 有資格者等及びその役員等が下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、1から6までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

4 有資格者等又はその役員等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等を利用したとき。

5 有資格者等又はその役員等が暴力団等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

6 有資格者等又はその役員等が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等を利用し、又は暴力団等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

7 有資格者等又はその役員等が暴力団等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

7 有資格者等が第4条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度の勧告を受けたとき。

8 有資格者等が第4条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度の勧告を受けたとき。

赤村暴力団等排除措置要綱

平成24年10月5日 告示第58号

(平成24年10月15日施行)