●赤村教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

平成24年10月28日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する場合における赤村教育委員会教育長の職務を代理する職員の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会事務局の課長職にある職員(以下「課長」という。)が職務を代理する。

2 前項の場合において、課長にも事故があるとき、又は欠けたときは、課長があらかじめ指定した職員が教育長の職務を代理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月28日から施行する。

(赤村教育委員会事務局に置かれる職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 赤村教育委員会事務局に置かれる職員の職の設置に関する規則(平成24年赤村教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(抄)

平成27年3月31日

教委規則第1号

(赤村教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止)

第1条 赤村教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成24年赤村教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前のこの規則の規定は、なおその効力を有する。

赤村教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則

平成24年10月28日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)