○赤村地下水保全条例施行規則
平成25年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村地下水保全条例(平成25年赤村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、井戸の設置場所を示す位置図その他村長が必要とする書類を添付しなければならない。
2 前項の完成届には、井戸の構造を示す図面その他村長が必要とする書類を添付しなければならない。
(平28規則3・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)