○赤村地下水保全条例施行規則

平成25年3月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村地下水保全条例(平成25年赤村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第8条第1項規定による許可を受けようとする者は、井戸設置許可申請書(様式第1号)又は井戸設置変更申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、井戸の設置場所を示す位置図その他村長が必要とする書類を添付しなければならない。

(許可書)

第3条 村長は、条例第10条の規定により井戸の設置又は変更を許可したときは、井戸設置(変更)許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。なお、不許可の場合には、井戸設置(変更)不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(完成届)

第4条 条例第11条の規定による届出は、井戸完成届(様式第5号)によるものとする。

2 前項の完成届には、井戸の構造を示す図面その他村長が必要とする書類を添付しなければならない。

(承継届)

第5条 条例第13条第3項の規定による承継の届出は、承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(廃止届)

第6条 条例第14条の規定による届出は、井戸廃止届(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

(指導又は勧告)

第8条 条例第16条の規定による指導、勧告及び条例第17条の規定による命令は、地下水採取改善指導・勧告・命令書(様式第9号)により行うものとする。

(平28規則3・一部改正)

(措置の届出)

第9条 条例第18条の規定による措置の届出は、措置届出書(様式第10号)により行うものとする。

(停止命令)

第10条 条例第19条の規定による停止命令は、井戸使用停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(原状回復命令)

第11条 条例第20条の規定による命令は、原状回復命令書(様式第12号)により行うものとする。

(原状回復命令)

第12条 条例第21条第2項の規定による工事着手又は完成が遅延する場合は、工事着手(完成)遅延届(様式第13号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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赤村地下水保全条例施行規則

平成25年3月21日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)