○赤村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成25年12月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び赤村墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年赤村条例第23号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第3条第2項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による協議書の提出は、墓地等経営(変更)計画協議書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第2項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日(墓地等経営(変更)計画協議書に記載の申請予定日をいう。以下同じ。)の120日前の日とする。

(近隣住民等の定義)

第3条 条例第4条(条例第22条において準用する場合を含む。)の近隣住民等は、次に掲げる者とする。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲100メートル以内の居住者及び土地又は建物の所有者

(2) 火葬場にあっては、火葬場の主たる建物の外壁から250メートル以内の居住者及び土地又は建物の所有者

(3) 前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者

(平28規則3・一部改正)

(標識)

第4条 条例第4条の規定により申請予定者が設置する標識(以下「標識」という。)は、墓地等設置計画のお知らせ(新設・変更)(様式第2号)によらなければならない。

2 標識は、計画予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とする。

3 申請予定者は、標識を風雨その他これに類するもののため、容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置しなければならない。

4 申請予定者は、標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該記載事項を書き換えなければならない。

5 標識は、申請予定日の90日前までに設置するとともに、第14条の検査済証の交付を受ける日まで設置しなければならない。

6 条例第4条の規定による標識を設置した旨の届出は、墓地等標識設置届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに行わなければならない。

(1) 標識設置位置図

(2) 標識設置状況を撮影した写真

(説明会の開催等)

第5条 条例第5条第1項(条例第22条において準用する場合を含む。)の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の施設等の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日

(6) 工事の方法及び安全対策の概要

(7) 条例第6条第1項(条例第22条において準用する場合を含む。)に基づく意見の申出の期限及び方法

2 申請者は、説明会の開催を周知させるため、あらかじめ必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 条例第5条第1項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日の60日前の日とする。

4 条例第5条第2項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、第3条第1号第2号又は第3号に掲げる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名とする。

(意見の申出の期限等)

第6条 条例第6条第1項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。

2 条例第6条第2項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、意見を申し出た者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名とする。

(墓地等の経営許可の基準)

第7条 条例第7条第3項及び条例第25条第3号の規則で定める基準は、別表に定める区分ごとの事項についての条項が含まれていることとする。

(経営許可の申請等)

第8条 条例第16条第1項の規定による申請書の提出は、墓地等経営許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合において、当該申請をした者に、許可の決定にあっては墓地等経営許可書(様式第5号)を交付し、不許可の決定にあっては不許可決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(変更の許可の申請等)

第9条 条例第17条第1項の規定による申請書の提出は、墓地等変更許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合において、当該申請をした者に、許可の決定にあっては墓地等変更許可書(様式第8号)を交付し、不許可の決定にあっては不許可決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(廃止の許可の申請等)

第10条 条例第18条第1項の規定による申請書の提出は、墓地等廃止許可申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合において、当該申請をした者に、許可の決定にあっては墓地等廃止許可書(様式第10号)を交付し、不許可の決定にあっては不許可決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第11条 条例第19条第1項の規定による届出書の提出は、みなし許可に係る届出書(様式第11号)により行うものとする。

(工事の着手の届出)

第12条 条例第20条の規定による届出は、墓地等工事着手届出書(様式第12号)により行うものとする。

(工事の完了の届出)

第13条 条例第21条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第13号)により行うものとする。

(工事完了検査済証の交付)

第14条 村長は、条例第21条の規定による完了検査の結果、条例及びこの規則に定める基準に適合していると認める場合には、墓地等工事完了検査済証(様式第14号)を当該墓地等の経営許可を受けた者に交付するものとする。

(変更の届出)

第15条 条例第23条の規定による届出は、墓地等変更届出書(様式第15号)により行うものとする。

(管理者の変更の届出)

第16条 条例第24条の規定による届出は、墓地等管理者変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第27条第2項の証明書は、身分証明書(様式第17号)によるものとする。

(改善命令)

第18条 法第19条及び条例第29条の規定による改善命令は、墓地等改善命令書(様式第18号)により行うものとする。

(使用制限及び禁止)

第19条 法第19条及び条例第29条の規定による使用制限又は使用禁止命令は、墓地等使用制限(禁止)命令書(様式第19号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第20条 法第19条及び条例第29条の規定による許可の取消しは、墓地等経営(変更)許可取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(公表)

第21条 条例第31条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、広報紙への掲載その他広く村民に周知させることができる方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わなかった者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(意見陳述の機会の付与)

第22条 条例第31条第2項の規定による意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)は、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。ただし、村長が認めるときは、口頭で行うことができる。

2 村長は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(前項ただし書の規定により口頭で行うときは、その日時)までに相当な期間をおいて、墓地等意見陳述の機会付与通知書(様式第21号)により、当該意見陳述の機会を与える者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を村長に申し出ることができる。

4 村長は、前項の規定による申し出があった場合は、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 村長は、第1項ただし書の規定により当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 村長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第31条第1項の規定による公表をすることができる。

(書類の提出)

第23条 法及び条例の定めるところにより村長に提出する書類は、正副2通とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

墓地使用契約約款の内容の基準

区分

事項

永代使用権型

(契約に基づき墓地の使用権の設定を行うものであって、使用者の地位を承継することができるものをいう。)

1 契約の目的

2 墓地の使用権の内容

3 墓地の使用にあたっての遵守事項

4 墓地の使用料の額

5 墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担

6 墓地の管理料の支払いの責務並びに管理料改定の事由及び手続

7 使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経営者に対する届出義務

8 使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

9 経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

10 契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等の取扱い

埋蔵管理委託型

(契約に基づき埋蔵及び管理の委託を行うものをいう。)

1 契約の目的

2 委託事務の内容

3 埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる旨

4 埋蔵及び管理に係る委託料の額

5 委託者(埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承継した者をいう。)による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

6 経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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赤村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成25年12月12日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年12月12日 規則第11号
平成28年3月15日 規則第3号