○赤村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成25年12月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び赤村墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年赤村条例第23号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の周囲100メートル以内の居住者及び土地又は建物の所有者
(2) 火葬場にあっては、火葬場の主たる建物の外壁から250メートル以内の居住者及び土地又は建物の所有者
(3) 前2号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者
(平28規則3・一部改正)
2 標識は、計画予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とする。
3 申請予定者は、標識を風雨その他これに類するもののため、容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置しなければならない。
4 申請予定者は、標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該記載事項を書き換えなければならない。
5 標識は、申請予定日の90日前までに設置するとともに、第14条の検査済証の交付を受ける日まで設置しなければならない。
(1) 標識設置位置図
(2) 標識設置状況を撮影した写真
(1) 申請予定者
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の施設等の概要
(4) 墓地等の維持管理の方法
(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
2 申請者は、説明会の開催を周知させるため、あらかじめ必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公表)
第21条 条例第31条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、広報紙への掲載その他広く村民に周知させることができる方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(意見陳述の機会の付与)
第22条 条例第31条第2項の規定による意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)は、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。ただし、村長が認めるときは、口頭で行うことができる。
3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を村長に申し出ることができる。
4 村長は、前項の規定による申し出があった場合は、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 村長は、第1項ただし書の規定により当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 村長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第31条第1項の規定による公表をすることができる。
(書類の提出)
第23条 法及び条例の定めるところにより村長に提出する書類は、正副2通とする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
墓地使用契約約款の内容の基準
区分 | 事項 |
永代使用権型 (契約に基づき墓地の使用権の設定を行うものであって、使用者の地位を承継することができるものをいう。) | 1 契約の目的 2 墓地の使用権の内容 3 墓地の使用にあたっての遵守事項 4 墓地の使用料の額 5 墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担 6 墓地の管理料の支払いの責務並びに管理料改定の事由及び手続 7 使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経営者に対する届出義務 8 使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い 9 経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い 10 契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等の取扱い |
埋蔵管理委託型 (契約に基づき埋蔵及び管理の委託を行うものをいう。) | 1 契約の目的 2 委託事務の内容 3 埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる旨 4 埋蔵及び管理に係る委託料の額 5 委託者(埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承継した者をいう。)による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い 6 経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い |
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)
(平28規則3・一部改正)