○あか村地域おこし協力隊設置要綱
平成28年4月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少や少子高齢化等が進行する本村において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であることを鑑み、地域外の人材を積極的に受け入れ、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。総務事務次官通知)に基づき、あか村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(協力隊の任務)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。
(1) 移住・定住に係る支援
(2) 地域資源の発掘、振興、コミュニティ事業に係る支援
(3) 地域の情報発信に係る支援
(4) 観光振興に係る支援
(5) 農林水産業の振興に係る支援
(6) 商工業の振興に係る支援
(7) 村民の生活・子育てに係る支援
(8) その他村長が必要と認める支援
(委嘱基準及び期間)
第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本村に生活の拠点を移し、住民票を異動させることが可能な者
(2) 地域の活性化に理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる心身ともに健康な者
(3) 委嘱の日において20歳以上の者(ただし、経歴等を考慮し、村長が特に必要と認める場合を除く。)
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 隊員の委嘱期間は、1年とする。ただし、隊員の活動実績等を考慮し、継続して委嘱する必要があると村長が認める場合は、最長3年まで委嘱期間を延長することができる。
3 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。
(令2告示5・一部改正)
(身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示5・令4告示11・一部改正)
(勤務時間及び休暇等)
第5条 隊員の勤務時間及び休暇等は、赤村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年赤村規則第7号)の定めるところによる。
(令4告示11・全改)
(報酬及び費用弁償等)
第6条 隊員の報酬及び費用弁償については、赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤村条例第22号)の定めるところによる。
2 村長は、新たに委嘱を受けた隊員が着任するための着任経費として、1回限り200,000円の補助金を支給することができる。
(令4告示11・全改)
(住居)
第7条 隊員は、村が準備した住宅を住居として使用するものとする。
2 村は、隊員の住居に係る家賃、維持及び管理経費について、負担するものとする。
3 隊員は、住居に係る光熱水費を負担するものとする。
(隊員の兼業)
第8条 隊員は、第2条に規定する活動(以下「活動」という。)に支障のない範囲において、活動以外の就業等に従事することができる。
2 隊員が前項の規定により就業等に従事しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委嘱の取消し)
第10条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間に関わらず委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 隊員として不信行為があったとき又は村の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。
(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められるとき。
(4) 自己の都合等により委嘱を取り消すことがやむを得ないと認められるとき。
(村の役割)
第11条 村は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関するコーディネート
(2) 活動に関する総合調整
(3) 配属先との調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) 前各号に定めるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な支援
(所属及び庶務)
第12条 隊員は、任務に直接関係する部署に所属するものとし、隊員に関する庶務については、総務課において行うものとする。
(令2告示56・一部改正)
(隊員の義務及び留意事項等)
第13条 隊員は、村長の指示に従わなければならないものとする。
2 隊員は、活動報告書(様式第1号)を作成し、毎月5日までに前月分の活動内容を村長に報告しなければならない。
3 隊員は、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
4 隊員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 村又は地域住民との信頼関係を損なう行為
(2) みだりに地域おこし協力隊の名称又は隊員の職名を使用する行為
(3) 地域おこし協力隊としてふさわしくない行為
5 隊員は、身体の不調、活動中の事故及び活動に影響を与える事態が発生したときは、直ちにその内容を村長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。
(活動費助成金)
第14条 村長は、隊員が行った活動に要する経費が協力隊の活動費として適当と認めた場合、その経費に対して地域おこし協力隊員活動助成金(以下「活動助成金」という。)を交付することができる。
2 村長は、隊員が行おうとする活動に要する経費が活動費として適当と認めた場合、その経費に対して活動助成金を概算払の方法により交付することができる。
3 活動助成金の対象経費及び金額は、予算の範囲内で村長が別に定める。
(令2告示56・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月9日告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。