○赤村議会の議員報酬等の特例に関する条例
平成28年9月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、赤村議会に対する住民の信頼の確保を図るため、赤村議会議員(議長及び副議長を含む。以下「議員」という。)が村議会の会議等を長期間欠席した場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、赤村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年赤村条例第11号)の特例を定めるものとする。
(1) 村議会の会議等 赤村議会会議規則(昭和42年赤村規則第1号)に規定する会議、全員協議会、議員の派遣及び委員の派遣並びに赤村議会委員会条例(昭和55年赤村条例第18号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。
(2) 公務上の災害 村議会の会議等に出席(会議等の開催場所又は派遣先に係る移動を含む。以下同じ。)したときの負傷又は当該出席したときの負傷等が直接の原因となった疾病並びに当該負傷又は疾病に起因する障がいをいう。
(議員報酬の不支給等)
第3条 議員が任期中の連続する2回の定例会及び当該2回の定例会の間に開かれる村議会の会議等の全てを欠席(公務上の災害等を理由とする欠席又は議長の認める理由による欠席を除く。)したときは、当該議員には、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以後の議員報酬を支給しない。
2 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員が会議等に出席したときは、当該出席した日の属する月以後の議員報酬を支給する。ただし、当該出席した日の属する月の報酬の額については、当該出席した日を起算日として、その月の末日までの現日数とその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(逮捕等の期間における議員報酬の支給停止)
第4条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、当該処分を受けた日の属する月の翌月末日までにこれを返納しなければならない。
(1) 公訴を提起されなかったとき。
(2) 無罪の判決が確定したとき。
(有罪判決が確定した場合における議員報酬の不支給)
第5条 前条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件に関し起訴された議員が、有罪判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止された議員報酬は、これを支給しない。
(刑の執行により拘留される場合の議員報酬)
第6条 議員が刑事事件に関する刑の執行として刑事施設に収容されたときは、当該刑事施設に収容された期間の議員報酬は、これを支給しない。
(疑義の決定)
第9条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。