○あか村地方創生検証委員会設置要綱
平成28年7月15日
告示第35号
(設置目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定した「あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略」により、村が実施した施策の効果等を検証するため、あか村地方創生検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証委員会の掌握事務は、次のとおりとする。
(1) あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証に関すること。
(2) その他人口減少対策、地域活性化対策その他の地方創生に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検証委員会は、7人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。
(1) 村民
(2) 村議会議員
(3) 産業関係者
(4) 教育機関関係者
(5) 金融機関関係者
(6) 役場職員
(7) 士業関係者
(平28告示68・平29告示24・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱等の日から当該委嘱等の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28告示68・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 検証委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、検証委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検証委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が招集する。
2 会議は、公開とする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号)の規定に定めるところにより支給する。
(庶務)
第9条 検証委員会の庶務は、総務課において処理する。
(令2告示84・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日告示第68号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。