○赤村奨学金給付条例

平成29年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等及び教育環境の改善が喫緊の課題であることに鑑み、学業成績が優秀であるにもかかわらず経済的な理由により修学が困難な者に対し奨学金を給付することにより、次代を担う有用な人材の育成を図り、もって地域の発展に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 本人又は本人の生計を維持する者が村内に住所を有しており、かつ、奨学金の給付を初めて受けようとする年度(以下「初年度」という。)の初日の前日まで1年以上引き続き本村、田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町又は福智町のいずれかに住所を有していること。

(2) 初年度において学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を含む。以下同じ。)の第1学年、高等専門学校の第4学年若しくは専修学校専門課程の第1学年又はこれらに準ずるものとして規則で定める学校及び学年に在学していること。

(3) 初年度の初日において24歳に達していないこと。

(4) 学業成績が優秀であること。

(5) 経済的な理由により修学が困難な状況であると認められること。

(6) 本人及び本人の生計を一にする者に村税その他規則で定める使用料等の滞納がないこと。ただし、情状を考慮し、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(令4条例15・一部改正)

(奨学金の額等)

第3条 奨学金の額は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入学支度金 15万円

(2) 修学資金 月額3万円

2 入学支度金は、奨学生1人につき1回限り、前条第2号に規定する学校に入学した年度に給付する。

3 修学資金は、奨学生に対し、当該奨学生の在学中に定期的に給付する。

(令4条例15・一部改正)

(修学資金の給付期間)

第4条 修学資金の給付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、正規の修業期間の終了後、大学院、高等専門学校専攻科又は大学に連続して進学又は編入学する場合は、引き続き給付を受けることができる。

(奨学生選考委員会)

第5条 奨学生の選考に関し必要な事項を審議するため、赤村奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、赤村育英資金貸与条例(昭和42年赤村条例第33号)第6条第2項に規定する赤村育英資金貸与審議会委員(以下「審議会委員」という。)をもって充て、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、審議会委員の任期とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、委員会の審議を経て村長が決定する。

(奨学生の決定の取消し等)

第7条 村長は、奨学生が退学、休学その他の規則で定める事項に該当すると認めたときは、奨学生の決定を取り消し、又は奨学金の給付を停止することができる。

(返還)

第8条 村長は、前条の規定により奨学生の決定を取り消し、又は奨学金の給付を停止した場合において、既に給付した奨学金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤村奨学金給付条例

平成29年3月16日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)