○赤村観光アドバイザー設置要綱
平成29年12月20日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村の観光振興政策に関し戦略的かつ効率的に推進することを目的として、観光関連の専門家が有するノウハウ、ネットワーク等を最大限に活用するために設置する赤村観光アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、前条の趣旨に賛同する者で、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 観光の分野で活躍する者
(2) 観光事業に従事し、専門的なノウハウ、ネットワーク等を有する者
(3) 観光事業に貢献することが見込まれる者
(委嘱期間)
第3条 アドバイザーの委嘱期間は、1年以内とする。ただし、一の年度を超えないものとする。
2 アドバイザーは、再任を妨げない。
(委嘱の取消し)
第4条 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委嘱期間に関わらず委嘱を取り消すことができる。
(1) 疾病等により、第6条に規定するアドバイザーとしての活動を続けることが困難となったとき。
(2) 本人が特別な理由によりアドバイザーの職を辞する意思を表示したとき。
(人数)
第5条 アドバイザーの人数は、5人以内とする。
(活動内容)
第6条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 観光面における魅力、地域資源等の再発掘及び情報発信
(2) 観光振興政策に関する適切な指導及び助言
(3) 村で開催される観光関連の講演会、会議等の出演及び出席
(4) 観光振興事業の企画立案及び実施に関するアドバイス
(5) 前各号に定めるもののほか、村の観光イメージの向上を図る事業への協力
(報酬及び費用弁償)
第7条 アドバイザーの報酬は、無報酬とし、費用弁償は、支給しない。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において行う。
(令2告示84・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。