○赤村在宅医療及び介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、赤村地域支援事業実施要綱(平成30年赤村告示第21号)に基づき、医療及び介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、病院から在宅医療への円滑な移行等を図り、もって在宅医療が必要な高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤村とする。ただし、村は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 医療又は介護に従事する者(以下「医療・介護従事者」という。)からの相談を受けること。

(2) 医療・介護従事者間の連絡調整等を行うこと。

(3) 在宅医療・介護従事者を対象とする研修を行うこと。

(4) 地域住民を対象とした在宅ケアに関する普及啓発活動を行うこと。

(5) その他医療と介護との連携に必要な事業を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事業を行う窓口を設置し、運営をすること。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

赤村在宅医療及び介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第22号