○赤村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 赤村地域支援事業実施要綱(平成30年赤村告示第21号)に基づく認知症施策推進事業の実施に当たり、赤村認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進することを目的として設置する赤村認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項
(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関する事項
(3) 村の認知症施策の実施状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症施策に関する重要事項
(意見の具申)
第3条 検討委員会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項について、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 検討委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健・福祉・医療関係者の代表
(2) 介護保険の被保険者代表
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討委員会の会議)
第7条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が行う。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。
3 検討委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、検討委員会の会議で知りえた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。