○赤村認知症ケア向上推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、赤村地域支援事業実施要綱(平成30年赤村告示第21号)に基づき、認知症施策推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の人、その家族等が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう医療及び介護の連携強化並びに地域における支援体制の構築を図り、地域の課題に対する具体的方策を講じることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、赤村とする。ただし、村は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(実施体制)

第3条 村は、この事業を実施するにあたり、認知症地域支援推進員又は同等の機能を有すると認めるものを配置する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 病院、介護保険施設等での認知症対応力向上の推進

(2) 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援の推進

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援の推進

(4) 認知症ケアに携わる多職種協働研修の推進

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

赤村認知症ケア向上推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第28号