○赤村認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村認知症ケア向上推進事業実施要綱(平成30年赤村告示第28号)に基づく医療及び介護の連携強化並びに地域における支援体制の構築事業の実施に当たり、認知症の方に対する支援体制の構築を図ることを目的として設置する赤村認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属)

第2条 推進員の所属は、住民課とする。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 介護保険事業所、医療機関等、認知症関係機関との連携構築

(2) 認知症に関する相談及び支援

(3) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援として、村長が必要と認める支援

(推進員)

第4条 推進員は、赤村地域包括支援センターに勤務する三職種のうち1名以上が兼務する。

(任用期間)

第5条 推進員の任用期間は、1年以内とする。

2 村長は、特に必要があると認めたときは、推進員を再び任用することができる。

3 村長は、推進員の任用期間を更新しない場合は、当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。

(服務)

第6条 推進員は、職務の遂行に当たっては、この告示に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 村長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 推進員としての適性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

赤村認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月30日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第29号