○赤村風しん予防接種費用補助事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、風しんの感染予防及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん予防接種ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を行った者に対し、予算の範囲内においてその費用を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 風しんの予防接種 MR(乾燥弱毒生麻しん風しん混合)ワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンを使用して行う予防接種
(2) 風しん抗体検査 HI法又はEIA法により行う抗体検査
ア 妊娠希望者(妊婦を除く。)
イ 妊娠希望者及び妊婦の配偶者(パートナーを含む。)並びに同居者(生活空間を同一にする頻度が高い家族等。)
(4) 抗体価が低いこと 別表第1の第1欄に定める方法ごとに、第2欄に定める抗体価未満であること。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、一般社団法人田川医師会等と契約する風しん予防接種業務委託(以下「業務委託契約」という。)で定める委託料と同額とする。
2 補助の回数は、対象者1人につき1回限りとする。
(令5告示34・一部改正)
(実施機関及び請求方法)
第4条 予防接種を実施する医療機関は、村が委託する医療機関とする。
2 補助方法は、村と医療機関による委託契約とする。
3 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前までに赤村妊娠希望者等風しん予防接種費用補助申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。
5 予防接種を実施する医療機関は、確認証及び予診票の提出を求めることとする。
6 前項の書類を受領した医療機関は、補助金対象者であることを確認した上で、風しん予防接種を実施しなければならない。
(請求)
第5条 予防接種を実施した医療機関は、1か月分の委託料をとりまとめ、風しん予防接種業務(妊娠希望者等)実績報告書兼請求書(様式第4号)(以下「実績報告書兼請求書」という。)に予防接種を行った者の確認票及び予診票を添付して翌月の10日までに、村に請求するものとする。
(支払)
第6条 村長は、前条の実績報告書兼請求書を医療機関から受領したときは、内容を審査のうえ、その日から起算して30日以内に当該委託料を医療機関に支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 虚偽又は不正により第3条の補助金の交付を受けた者は、補助金の全部を村長に返還しなければならない。
(副反応の報告)
第8条 医療機関が予防接種の健康被害を診断した場合は、予防接種副反応疑い報告書により速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告しなければならない。
(健康被害の救済)
第9条 健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(平成14年法律第192号)第16条及び第20条並びに赤村予防接種事故災害補償規程(平成5年赤村規程第2号)の定めによるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、福岡県知事が風しん予防接種補助事業を終了する旨を通知した日限り効力を失う。
附則(令和5年4月1日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
方法 | 抗体価 |
HI法 | 32倍 |
EIA法(注) | ①の場合、EIA価 8.0 ②の場合、30IU/mL ③の場合、45IU/mL |
注:使用する検査キットのメーカー
①デンカ生研
②シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社又は極東製薬工業株式会社
③シスメックス・ビオメリュー株式会社又はベックマン・コールター株式会社
※平成26年2月25日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「予防接種が推奨される風しん抗体価について」を参考。