○赤村立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程

令和3年2月12日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、赤村立小・中学校管理規則(平成12年赤村教育委員会規則第1号)第15条第2項の規定に基づき、学校事務の共同実施を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、赤小学校(上赤分校を含む。以下同じ)及び赤中学校で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)及びグループの拠点となる拠点校を指定するものとする。

2 グループは、グループ内の学校の事務職員をもって構成する。

3 グループに、運営責任者として室長を置く。

4 室長は、グループ内の事務職員の中から、教育委員会が指名する。

5 室長は、グループ所掌事務をつかさどる。

6 拠点校の校長はグループを監督する。

(共同実施協議会)

第3条 グループの円滑な運営を図るため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、グループ内の校長、事務職員、教務課長及び学校教育担当職員で構成する。

3 協議会に会長を置く。

4 会長は拠点校の校長を充てる。

5 会長は、協議会を代表し、円滑な運営を図るように努めなければならない。

6 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

(業務)

第4条 グループは、次の業務を行う。

(2) 教育委員会が委任した業務

(3) 事務職員の研修に関すること

(4) その他グループで行うことが適当と認められた業務

(実施計画書の作成及び報告)

第5条 室長は、年度初めに共同実施計画を作成し、教育委員会に報告する。

(本務及び兼務)

第6条 共同実施を行う赤小学校及び赤中学校(以下「赤小中学校」という。)の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、赤小中学校各校の事務職員をグループの事務職員に充てるに当たり、事務職員の兼務辞令を発令するよう、福岡県教育委員会に内申を行う。

(服務)

第7条 赤小中学校各校の校長は、共同実施計画等に基づき、それぞれ監督する本務の事務職員にグループ及び兼務校への出張を命ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

赤村立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程

令和3年2月12日 教育委員会告示第3号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月12日 教育委員会告示第3号