○赤村立小中学校共同実施組織運営及び事務処理規程
令和3年2月12日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、赤村立小・中学校管理規則(平成12年赤村教育委員会規則第1号)第15条第2項の規定に基づき、学校事務の共同実施を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、赤小学校(上赤分校を含む。以下同じ)及び赤中学校で構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)及びグループの拠点となる拠点校を指定するものとする。
2 グループは、グループ内の学校の事務職員をもって構成する。
3 グループに、運営責任者として室長を置く。
4 室長は、グループ内の事務職員の中から、教育委員会が指名する。
5 室長は、グループ所掌事務をつかさどる。
6 拠点校の校長はグループを監督する。
(共同実施協議会)
第3条 グループの円滑な運営を図るため、共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、グループ内の校長、事務職員、教務課長及び学校教育担当職員で構成する。
3 協議会に会長を置く。
4 会長は拠点校の校長を充てる。
5 会長は、協議会を代表し、円滑な運営を図るように努めなければならない。
6 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(業務)
第4条 グループは、次の業務を行う。
(1) 赤村立小・中学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱(令和2年教育委員会告示第14号)第2条及び第3条に定める職務のうち、共同実施により適正化、効率化等が図れる業務
(2) 教育委員会が委任した業務
(3) 事務職員の研修に関すること
(4) その他グループで行うことが適当と認められた業務
(実施計画書の作成及び報告)
第5条 室長は、年度初めに共同実施計画を作成し、教育委員会に報告する。
(本務及び兼務)
第6条 共同実施を行う赤小学校及び赤中学校(以下「赤小中学校」という。)の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、赤小中学校各校の事務職員をグループの事務職員に充てるに当たり、事務職員の兼務辞令を発令するよう、福岡県教育委員会に内申を行う。
(服務)
第7条 赤小中学校各校の校長は、共同実施計画等に基づき、それぞれ監督する本務の事務職員にグループ及び兼務校への出張を命ずるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。