○赤村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和7年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤村条令第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム特定業務職会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム特定業務職会計年度任用職員の給料は別表第1に定めるフルタイム特定業務職給料表のとおりとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム特定業務職会計年度任用職員の報酬は別表第2に定めるパートタイム特定業務職報酬表のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 条例第15条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第8条 条例第18条の規定により準用する給与条例第23条から第23条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第7条の2に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第16条の2に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条 条例第18条の2の規定により準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用の報酬の支給)

第10条 条例第19条第1項に規定する規則で定める期日は、常勤職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

フルタイム特定業務職給料表

単位:円

職種

給料月額

地域おこし協力隊地域プロジェクトマネージャー

320,000~400,000

別表第2(第5条関係)

パートタイム特定業務職報酬表

単位:円

職種

報酬月額

地域おこし協力隊隊員

200,000~300,000

防災指導員

200,000~220,000

村税等徴収員

200,000~220,000

看護師及び准看護師

170,000~250,000

保健師及び管理栄養士

180,000~280,000

地域包括支援センター

社会福祉士

200,000~260,000

主任介護支援専門員

プランナー

200,000~220,000

営農指導員

200,000~220,000

情報技術専門員

200,000~300,000

隣保館主事

145,000~155,000

指導主事

200,000~220,000

学校講師

170,000~240,000

学校用務員

145,000~165,000

学校介助員

150,000~170,000

地域活動指導員

170,000~190,000

主任学校給食調理員

165,000~185,000

学校給食調理員

155,000~175,000

学校給食調理補助員

145,000~155,000

赤村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和7年4月1日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)