○赤村庁用自動車管理規則
平成13年1月31日
規則第2号
赤村庁用自動車管理規則(昭和47年赤村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、庁用自動車を適切に管理してその使用の効率的運用及び経費の節減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁用自動車」とは、村有財産として備品台帳に記載されてあるものをいう。
(庁用自動車の使用)
第3条 庁用自動車は、公務による以外にこれを使用することができない。
第4条 庁用自動車は、主管課(局・室)長が良好な状態で運行できるよう管理し、使用に当たっては運転日誌を記録するものとする。
2 庁用自動車で、村長が特に必要と認めるものは、使用の前日までに庁用自動車使用経伺簿により、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(庁用自動車を使用した場合の旅費の残額支給)
第5条 赤村職員旅費額並びに支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)、赤村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年赤村条例第11号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号)の適用を受ける旅行に庁用自動車を使用した場合においては、その使用した行程に係る分につき鉄道賃又は車賃を支給しない。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。