○赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年7月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成6年赤村条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、赤村健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 健康センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日

 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

 その他村長が必要と認めたときは、変更及び臨時に設けることができる。

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日5日前までに健康増進センター使用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用の日6か月前まではこれを受理しない。ただし、村の主催する行事については、この限りでない。

3 第1項の規定により使用申請書を受理したときは、速やかに許可又は不許可を決定し、許可をするときは健康増進センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 前条の規定により使用許可書の交付を受けたものは、速やかに使用料を前納しなければならない。ただし、継続して使用する者は、この限りでない。

(使用料の免除)

第5条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当する行事に使用する場合は、使用料を免除する。

(1) 村が関係団体と共催又は後援するとき。

(2) その他村長が必要と認めたとき。

(使用料の減額)

第6条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額する。

(1) 村内の関係団体が自主的に使用する場合

(2) その他村長が必要と認めた場合

2 前項第1号の規定による使用料の減額の率は、2分の1とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

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赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年7月1日 規則第7号

(平成6年7月1日施行)