○赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、赤村健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成6年赤村条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、赤村健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 健康センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日
ア 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
イ その他村長が必要と認めたときは、変更及び臨時に設けることができる。
2 前項の申請書は、使用の日6か月前まではこれを受理しない。ただし、村の主催する行事については、この限りでない。
(使用料の納入)
第4条 前条の規定により使用許可書の交付を受けたものは、速やかに使用料を前納しなければならない。ただし、継続して使用する者は、この限りでない。
(1) 村が関係団体と共催又は後援するとき。
(2) その他村長が必要と認めたとき。
(1) 村内の関係団体が自主的に使用する場合
(2) その他村長が必要と認めた場合
2 前項第1号の規定による使用料の減額の率は、2分の1とする。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。