○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成14年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給)
第2条 条例第1条の規定に基づき支給される報酬の支給は、次に定めるとおりとする。
(1) 報酬を年額で定めた職に、年度中途において就職し、又は退職した場合は、年額を月割で計算し、支給する。ただし、就職又は退職した月は在職日数により、それぞれ日割で計算し支給する。
(2) 報酬を月額で定めた職に、月の中途において就職した場合はその日から、退職した場合はその日まで、それぞれ日割で計算し、支給する。
第3条 報酬の支給方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 年額のものは、3月に支給する。
(2) 月額のものは、その月分を翌月末日までに支給する。
(3) 日額のものは、その都度又は翌月末日までに支給する。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。