○赤村住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第3号
赤村住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和45年規則第1号)の全部を、次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平万メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、及び6人以上の親族が同居する場合等で、特に村長がその必要と認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 一戸の床面積が30平万メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅とする。
イ 一戸の床面積が30平万メートル以上120平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に村長がその必要を認めたときは、30平万メートル以上165平方メートル以下)で昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
2 貸付の対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当り50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときはこの限りではなく、この場合においては当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当り50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。
(1) 住宅新築資金 300,000円以上6,200,000円以下。ただし、1平方メートル当りの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 40,000円以上3,500,000円以下。
(3) 宅地取得資金 300,000円以上5,000,000円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 300,000円以上500,000円未満 9年以内
イ 500,000円以上1,000,000円未満 12年以内
ウ 1,000,000円以上2,000,000円未満 15年以内
エ 2,000,000円以上3,000,000円未満 18年以内
オ 3,000,000円以上 25年以内(ただし、第2条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、20年以内)
(2) 住宅改修資金
ア 40,000円以上300,000円未満 6年以内
イ 300,000円以上600,000円未満 9年以内
ウ 600,000円以上1,000,000円未満 12年以内
エ 1,000,000円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 300,000円以上500,000円未満 9年以内
イ 500,000円以上1,000,000円未満 12年以内
ウ 1,000,000円以上1,500,000円未満 15年以内
エ 1,500,000円以上2,000,000円未満 18年以内
オ 2,000,000円以上 25年以内
2 償還金の納付は、貸付の翌月から村の発行する納付書により定められた期日までに納付しなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者、連帯保証人の収入又は所得を証する書類
イ 貸付対象住宅の附近見取図、各階平面図、敷地平面図、床面積及び建設工事見積書又は建設費、購入費の明細書
ウ 土地の所有者であることを証する書類又は自己以外の所有に係る土地にあっては、新築しようとすることについての所有者の承諾を証する書類
エ 新築された住宅を購入しようとする者は、売買契約書等自己の所有となることが証することのできる書類
オ その他村長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
イ 貸付対象住宅の附近見取図、改修工事見積書及び平面図
ウ 改修をしようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修をすることについての家主の承諾を証する書類
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の附近見取図、平面図、公図の写し、地目、面積及び取得造成費又は造成工事見積書、借地権の取得にあってはその取得額を証することのできる書類
ウ 売買契約書等、自己の所有となることを証することのできる書類
エ 住宅建設計画書
(1) 村内に住所を有する満20歳以上満65歳未満の者
(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者
(3) 借入申込者に代わって債務が弁済できる資産又は確実な収入を有する者
(4) 条例第2条に規定する住宅新築資金等の借入の連帯保証人に2回以上現になっていない者
2 住宅改修資金の借入申込者が改修を行おうとする住宅の居住者である場合の連帯保証人については、1人は当該住宅の所有者でなければならない。この場合における連帯保証人については、前条第1号の規定は適用しない。
3 借入申込金額が500,000円を超える場合は、2人をたてなければならない。ただし、特別な事情があると村長が認めたときは、1人を村外に居住する者をもって充てることができる。
4 借入申込者は、連帯保証人を変更しようとする場合には村長の承認を受けなければならない。
5 借受人が貸付金の償還を怠ったときは、速やかに借受人に代わって債務の弁済をしなければならない。
2 村長は、借受決定者が前項の規定による契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すことができる。
3 住宅資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付対象住宅の新築若しくは購入し、住宅の改修又は貸付対象住宅の土地の取得に要した費用の額が貸付金額に満たないときは、速やかに契約変更の手続きを行うとともに、既に貸付金の交付を受けている場合は、貸付金の額と当該費用との差額を直ちに村長に返還しなければならない。
4 借受人は、前項に規定する場合のほかやむをえない事情により契約内容に変更を生じたときは、速やかに届け出て契約の変更又は取り消し等の手続きを行わなければならない。
(抵当権の設定)
第9条 借受人は、住宅新築資金貸付金及び宅地取得資金貸付金については、当該住宅若しくは宅地(借地権の取得については、当該土地の建物)に村長を権利者とする抵当権を設定しなければならない。
2 前項の規定による抵当権設定に要する費用は、借受人が負担するものとする。
(貸付金の交付)
第10条 住宅資金の交付は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅新築資金
(2) 住宅改修資金
借受決定者が改修工事の契約を締結した後において、村長が当該契約書の審査及び第11条に規定する工事着工届により現地調査を行い、当該工事の着工が確認され、当該工事の履行が確実であると認めたとき。
(3) 宅地取得資金
借受決定者が当該土地の売買契約を締結した後において、村長が当該契約書の審査と確認をしたときに70パーセント以内を交付し、残りの30パーセントは前条第1項の規定による抵当権を設定し、その登記済証によりこれを確認したとき。
(工事着工届及び完了届)
第11条 借受決定者は、住宅資金の貸付に係る住宅の新築若しくは改修又は宅地の造成工事をしようとするときは、速やかに工事着工届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(工事内容等の変更)
第12条 借受人は、住宅新築工事及び改修工事並びに宅地取得、造成工事の内容をやむをえず変更する場合は、工事変更届(様式第5号)を村長に提出し承認をえなければならない。
(抵当権の消滅)
第14条 第9条第1項に規定する抵当権は、貸付金の償還が完了したときに消滅するものとする。
2 前条の規定による抵当権抹消に要する費用は、借受人が負担するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。