○地方公共団体組織認証基盤における赤村認証局関連規程のほか別に定める事項について
平成17年3月18日
訓令第6号
地方公共団体組織認証基盤における赤村認証方針決定機能に関する規程(平成17年赤村訓令第2号。以下「認証方針決定機能に関する規程」という。)、地方公共団体組織認証基盤における赤村認証局運営機能に関する規程(平成17年赤村訓令第4号。以下「認証局運営機能に関する規程」という。)、地方公共団体組織認証基盤における赤村認証局鍵情報等利用規程(平成17年赤村訓令第5号。以下「認証局鍵情報等利用規程」という。)及び地方公共団体組織認証基盤における赤村認証局の運営に関する監査規程(平成17年赤村訓令第3号。以下「認証局の運営に関する監査規程」という。)において、別に定めることとした事項について、次のとおり定める。
1 認証方針決定機能に関する規程関連
同規程第5条第2項に規定する認証方針決定機能は、副村長の所管とする。
2 認証局運営機能に関する規程関連
(1) 同規程第6条第1号に規定する認証局責任者は、総務課長をもって充てる。
(2) 同規程第6条第2号に規定する審査承認者は、総務課の職員の内、総務課長が指定する者をもって充てる。
(3) 同規程第6条第3号に規定する審査担当者は、総務課の職員の内、総務課長が指定する者をもって充てる。
(4) 同規程第6条第4号に規定する受付担当者は、総務課の職員の内、総務課長が指定する者をもって充てる。
3 認証局鍵情報等利用規程関連
(1) 村長部局
ア 同規程第4条第2項に規定する鍵情報等制定権者は、次に掲げる者とする。
・赤村職員の職の設置に関する規則(平成10年赤村規則第9号。以下「職の設置規則」という。)第2条第1項に規定する課長又は室長(課長又は室長がない場合は、赤村事務決裁規程(平成10年赤村規程第1号)第5条に規定する第1次代決者)
イ 同規程第5条第5項に規定する鍵情報等管理者については、次に掲げる者とする。
・職責証明書にあっては、赤村の公印に関する規程(昭和58年赤村規程第1号。以下「公印規程」という。)第2条に規程する公印の管理者
・文書交換証明書にあっては、事務処理規程第5条第3項に規定する文書管理責任者(文書管理責任者を定めない場合は、鍵情報等制定権者の命ずる者)
・アプリケーション証明書にあっては、当該アプリケーション証明書を所管する鍵情報等制定権者の命ずる者
ウ 同規程第6条第2項に規定する鍵情報等行使者については、次に掲げる者とする。
・職責証明書にあっては、公印規程第2条に規定する公印の管理者が命ずる者
・文書交換証明書にあっては、赤村文書規則第5条第2項に規定する文書管理責任者(文書管理責任者を定めない場合は、鍵情報等制定権者の命ずる者)が命ずる者
・アプリケーション証明書の内、Webサーバ用証明書にあっては当該Webサーバ自体が鍵情報等を行使するものとし、メール用証明書にあっては当該メールを所管する鍵情報等制定権者の命ずる者とする。
同規程第3条第4項に規定する監査機能及び監督責任者は、認証方針決定機能が指定する課の長をもって充てる。
5 証明書の名義
証明書の名義については、次のとおりとする。
・職責証明書にあっては「赤村権限者」
・文書交換証明書にあっては「文書管理担当者」
・アプリケーション証明書の内のWebサーバ用証明書にあっては当該Webサーバのサーバ名、メール用証明書にあっては「赤村権限者」
なお、アプリケーション証明書の発行対象となるのは、原則としてLG.JPドメインを使用しているものとする。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。