○赤村特産物センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成25年6月11日

規則第10号

赤村特産物センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年赤村規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、赤村特産物センターの設置及び管理運営に関する条例(平成25年赤村条例第9号。以下「条例」という。)第14条に基づき、赤村特産物センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後6時まで(ただし、1月から3月までは午前8時30分から午後5時まで)

(2) 休館日 1月1日から1月5日まで及び12月31日

(3) 村長は、特に必要があるときは、前2号の利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

2 条例第4条の規定によるセンターの指定を村長から受けた者(以下「指定管理者」という。)が利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に設けるときには、事前に利用時間及び休館日等変更承認申請書(様式第1号)を提出し、村長の承認を得なければならない。

(令2規則18・令4規則11・一部改正)

(管理運営)

第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する事業の推進を図るとともに常に良好な状況において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

(1) 地域づくりの推進に関すること。

(2) 産業の振興に関すること。

(3) その他村長が必要と認める事業

(施設)

第4条 条例第3条2号に規定する付随施設は、次の施設とする。

(1) 特産物展示施設(ログハウス)

(2) 農産物加工施設

(3) 農と食の交流館

(4) 便所

(5) 駐車場

(6) 会議用施設(プレハブ)

(7) 休憩施設(とことん)

(8) 漬物用倉庫

(平30規則7・令2規則2・令5規則1・一部改正)

(利用料金の設定)

第5条 指定管理者がセンターの利用料金を設定する場合は、利用料金設定承認申請書(様式第2号)を村長に提出し、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条第2項第2号又は第3号の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用料金の減免を行う場合は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(利用料金の徴収方法)

第7条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金を施設の利用を終了した日に全額を徴収する。ただし、施設利用が長期間となる場合は、1月ごとに利用料を徴収することができる。この場合の徴収日は指定管理者が定める。

(利用者及び入場者の心得)

第8条 センターの利用者及び入場者(以下「利用者等」という。)は、条例及びこの規則の秩序を維持し、次に掲げる事項を守り、他の利用者等に迷惑を及ぼさないよう注意しなければならない。

(1) 利用者等は、みだりに喧噪にわたることのないように努めること。

(2) 施設、備品等を毀損しないように努めること。

(3) 火災予防に十分注意すること。

(4) センターの利用時間を遵守すること。

(特別な設備の許可)

第9条 利用者は、特別な設備又は装飾をし、若しくは備付け器具以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月11日から施行する。

(赤村農産物直販施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則の廃止)

2 赤村農産物直販施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年赤村規則第17号)は、廃止する。

(平成30年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月15日規則第18号)

この規則は、令和2年10月10日から施行する。

(令和4年12月1日規則第11号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年11月28日から適用する。

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赤村特産物センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成25年6月11日 規則第10号

(令和5年2月24日施行)