○赤村飼い犬条例施行規則
昭和42年7月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)並びに赤村飼い犬条例(昭和42年赤村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認申請の様式)
第2条 飼い犬を連れ出す者が条例第3条第3項第5号の規定による承認を受けようとするときは、飼い犬の飼育管理方法の特別承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(飼い犬を止める場合の届出)
第3条 条例第4条の規定により飼い犬を引き渡すときは、引き渡しと同時に次の事項を口頭又は文書により法第3条に規定する狂犬病予防員又は村長に届け出なければならない。
(1) 届け出人の住所及び氏名
(2) 飼い犬の飼育をやめる理由
(3) 飼い犬の性、毛色、年齢及び特徴
(4) 飼い犬の登録番号
(登録の手続)
第4条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
第5条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(注射済票の交付)
第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第6号による注射済票交付申請書を村長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(犬の死亡届出)
第8条 省令第8条第1項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(登録事項の変更届)
第9条 省令第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。