○赤村財務規則

令和5年3月31日

規則第19号

赤村財務規則(平成8年赤村規則第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 出納機関(第6条~第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条~第15条)

第2節 予算の執行(第16条~第24条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第25条~第31条)

第2節 収納(第32条~第36条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第37条~第44条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第45条~第49条)

第2節 支出命令(第50条~第53条)

第3節 支出の特例(第54条~第61条)

第4節 支払の方法(第62条~第68条)

第5節 小切手(第69条~第79条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第80条~第85条)

第5章 決算(第86条~第88条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第89条~第103条)

第2節 指名競争入札(第104条~第107条)

第3節 随意契約(第108条~第111条)

第4節 契約の締結(第112条~第120条)

第5節 契約の履行(第121条~第131条)

第7章 指定金融機関

第1節 通則(第132条~第136条)

第2節 収納金の取扱い(第137条~第143条)

第3節 支出金の取扱い(第144条~第152条)

第4節 収支報告等(第153条)

第8章 現金及び有価証券(第154条~第158条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第159条~第183条)

第2節 物品(第184条~第202条)

第3節 債権(第203条~第213条)

第4節 基金(第214条~第218条)

第10章 雑則

第1節 事故報告(第219条~第221条)

第2節 帳簿等(第222条~第227条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定があるものを除くほか、赤村の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 歳入徴収者 村長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者又は次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 村長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者又は次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約権者 村長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(10) 財産管理者 村長又は次条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者及び財産の区分に応じ別表第1に定める者をいう。

(11) 物品管理者 村長又は次条の規定により物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(12) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により村が指定した指定金融機関、令第168条第3項の規定により村長が指定した指定代理金融機関及び同条第4項の規定により村長が指定した収納代理金融機関をいう。

(13) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(専決及び代決)

第3条 村長は、財務に関する事務のうち、別表第2に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち、村長、副村長、会計管理者又は各課等の長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 村長の権限に属する事務 副村長(副村長が不在の場合にあっては総務課長、副村長及び総務課長がともに不在の場合にあっては財政主管課長)

(2) 副村長の権限に属する事務 総務課長

(3) 総務課長の権限に属する事務 主管の各課等の長

(4) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者があらかじめ指定する出納員

(5) 各課等の長の権限に属する事務 参事、課長補佐、参事補佐又はこれらに相当する職にある者(参事、課長補佐、参事補佐又はこれらに相当する職にある者がともに不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(財政主管課長への合議)

第4条 各課等の長は、次に掲げる事項については、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 第18条の規定により、金額の流用をしようとするとき。

(2) 基金の運用に関すること。

(3) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金について、その額を決定し、申請又は実績を報告しようとするとき。

(4) 歳入について、不納欠損処分をしようとするとき。

(5) 工事又は製造に係る起工を決定しようとするとき。

(6) 工事又は製造の請負契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。

(7) 1件の予定価格が5万円以上の物件の売買契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。(以下次号及び第9号について同じ。)

(8) 物品を処分しようとするとき。

(9) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(10) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定又は改廃しようとするとき。

(11) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(12) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に基づき、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。

第2節 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第6条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員は別に定める。

(出納職員の責務)

第7条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に基づき、それぞれの職分に応じ、厳正かつ的確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

(出納職員の職氏名等の通知)

第8条 会計管理者は、出納職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納職員に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第9条 出納職員に異動のあったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 村長は、毎年11月30日までに、翌年度の予算の編成方針を作成し各課等の長に通知するものとする。

(予算の見積り)

第11条 各課等の長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(財務会計システムにより作成される様式。以下「システム様式」という。)

(2) 歳出予算要求書(システム様式)

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

2 予算の見積りに当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により見積りし、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算の査定及び予算書の作成)

第12条 財政主管課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、村長の査定を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政主管課長は、村長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。ただし、必要に応じて節に細節を設けることができる。

(予算の成立の通知)

第14条 村長は、予算が成立したとき(法第177条第2項、法第179条第1項及び法第218条第4項の規定に基づく予算を含む。)は、直ちに予算書により会計管理者及び各課等の長に送付するものとする。また、歳入歳出予算の流用(目節の流用を含む。)、予備費の充当及び歳入歳出予算の目節を新設した場合も同様とする。

(補正予算及び暫定予算の調整)

第15条 第10条から前条までの規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調整する場合について準用する。この場合において、第10条及び第11条各号に掲げる書類の提出期日は、その都度村長が定めるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第16条 各課等の長は、第14条に規定する送付を受けたときは速やかにその所掌に属する事務事業に関する収入計画書(システム様式)及び予算執行計画書(システム様式)を作成し、指定された期日までに財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により収入計画書(システム様式)及び予算執行計画書(システム様式)の送付があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聴いて資金計画書を作成し、予算執行計画書とともに、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、予算執行計画については各課等の長に、資金計画については会計管理者に、通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算の配当は予算執行計画に基づき、各課等の長に対し、その執行の責めに任ずべき歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)を年度当初に一括配当する。

2 財政主管課長は、前項の規定による配当が行われたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の目及び節(第13条第3項ただし書の細節が設けられている場合は細節を含む。)の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書を財政主管課長へ提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、副村長(細節は財政主管課長)の決裁を受け、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が別に指定する経費の流用

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、村長の決裁を受け、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各課等の長は、令第145条第1項の規定によりその所掌に係る継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書を作成し、当該年度の3月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、村長の決裁を受けなければならない。

3 村長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決定をしたときは、その旨を会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

4 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

5 財政主管課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を村長に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第21条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書を作成し、3月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 第20条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第23条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越説明書を作成し、当該年度の3月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 第20条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第24条 財政主管課長は、予算の執行の適正を期するため、各課等の長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第25条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、収入簿(システム様式)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき、又はその原因の属する月の末日

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき、若しくはその原因の属する月の末日

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の20日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 前2項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第27条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定票により調定の変更等の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第28条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定票により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第29条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示又はその他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料及びこれらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難いと認められる収入

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第30条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第31条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入変更通知書により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「変更分」と表示して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第32条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に納付書及び納入通知書にその現金等を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券」と表示しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第33条 令第156条第1項第1号の規定により村長が定める支払地の区域は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第34条 会計管理者は、指定金融機関等から第139条第3項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を、当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者はその保管に係る証券を還付しなければならない。

(現金領収書)

第35条 第32条第1項に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書つづりは、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 歳入徴収者は、領収書つづりが使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、及びその他領収書つづりの使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書つづりは、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

5 歳入徴収者は、領収書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を村長に報告しなければならない。

6 村長は、前項の規定により領収書つづりの亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書つづりの番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、第155条第4項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、歳入徴収者に通知しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票に「証券」と表示しなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納還付)

第37条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金整理票によりその還付額について戻出の決定をし、財政主管課長を経て会計管理者に送付し、歳出の手続の例により戻出をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と表示しなければならない。

(収入更正)

第38条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、収入更正票により更正の調定を行い、会計管理者に収入更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済収入金について正当な会計、会計年度又は歳入科目の収入を更正する収入票を起票し、財政主管課長を経て歳入徴収者に回付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が指定金融機関等に関するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(督促)

第39条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を収入簿(システム様式)等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第40条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が、督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が法第171条第1項に規定する出納員又は出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則(平成13年赤村規則第1号)に規定する現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴税吏員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第41条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。以下この条において同じ。)があるときは、収入簿(システム様式)等に翌年度へ繰り越す旨を記載するとともに、滞納繰越内訳書を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったものがあるときは、繰越対象一覧等(システム様式)を作成しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第42条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、不納欠損票により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第43条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳入簿(システム様式)を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収支月計票

(2) 収入票

(3) 還付票

(4) 収支日計表

(5) 歳入簿(システム様式)

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 調定票

3 会計管理者又は収納出納員は、歳入歳出差引簿(システム様式)を備え、第32条に規定する直接収納に係る現金等の受け払いを記載して整理しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第44条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書に必要な書類を添付して村長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第32条の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、翌日(赤村の休日を定める条例(平成元年赤村条例第11号)に規定する村の休日(以下「村の休日」という。)に該当する場合は、次の一番最初の村の休日でない日)までに、現金領収書又は納付書及び納入済通知書を、徴収報告書に添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第45条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となったのちでなければこれをしてはならない。ただし、特に村長の承認を得たときはこの限りでない。

3 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので特に村長の承認を得たときは、この限りでない。

4 前2項ただし書の規定は、事前に財政主管課長の承認を求めなければならない。

(支出負担行為の決議)

第46条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為書を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、その経費を合算し、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第3(甲)に定めることによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3(乙)に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第48条 支出負担行為の決裁後、当該支出負担行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該支出負担行為の増額又は減額分に係る新たな支出負担行為書を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第49条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為が配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第50条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約及びその他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度に誤りがないこと。

(8) その他法令等又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出の決議に係る支出命令書を当該支払期日の4日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の確認)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要があると認めるときは、予算執行者に対して当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(請求書による原則)

第52条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第53条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、村が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第54条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁

(3) 選挙事務につき、即時支払を要する経費

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 自動車駐車場使用料

(6) 式用又は催し物の場所において、直接支払を要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当及び長寿祝金

(10) その他事務及び事業に要する経費で、性質上特に即時支払を要すると村長が認める経費

(資金前渡職員)

第55条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第56条 資金前渡職員は、資金の前渡しを受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡しを受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを村の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(前渡資金の精算)

第57条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、前渡資金精算書又は支出命令書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第58条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託費に係る経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 補償金又は賠償金として支払う経費

(5) 概算で支払わなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者に概算払精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第59条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の100分の40(当該経費のうち令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、令で定めるところにより、当該割合に1割以内の割合を加え、又は当該割合から1割以内の割合を減じて得た額)に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を村に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第60条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(2) 催物手数料 当該出品物の分担金

(過年度支出)

第61条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第62条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、口座振替、現金払及び公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。

(小切手払)

第63条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第64条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と表示し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該支払金融機関に送付し、領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

(口座振替)

第65条 令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 指定金融機関と直接為替取引又は口座振替契約を締結している金融機関

(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書にその旨を記載し、指定金融機関に口座振替請求書を送付して支払をしなければならない。

(現金払)

第66条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書にその旨を記載するとともに、債権者に領収の記名押印をさせたのち、当該債権者に支払いをしなければならない。

(公金振替)

第67条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払うことができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を記載しなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(支出事務の委託)

第68条 第44条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第54条から第57条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において、「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第69条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号及び第3号に規定する場合を除く全ての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が100万円以上の場合

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は支払金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の記載)

第70条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライタ―により印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付けを記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第71条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知書)

第72条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を、指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第73条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第74条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳を振り出したのち支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第75条 小切手の額面金額は訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して専用印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第76条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第77条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第78条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(専用印鑑の変更)

第79条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する専用印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する専用印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第80条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第81条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組り入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第25条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第82条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、速やかに支払伝票に戻入する旨その他必要な事項を決議して、戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

(支出更正)

第83条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により支出の更正をするときは、更正命令票に関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正命令票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳票を訂正しなければならない。この場合においてその訂正内容が指定金融機関の帳簿に関するものであるときは、支払金更正通知書を当該金融機関に通知しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第84条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出簿照会(システム様式)にこれを記録して整理しなければならない。

2 各課等の長は、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越 繰越予算関係整理簿

第85条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳出差引簿(システム様式)を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収支月計票

(2) 更正命令票

(3) 前渡資金(概算払)精算票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第154条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第86条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、指定された期日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、指定された期日までに財政主管課長を経て村長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第87条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政主管課長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により通知を受けた場合において、繰上充用すべき翌年度の歳入歳出予算が不足し又は無いときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長に提出しなければならない。

3 財政主管課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、村長の指示を受けて処理しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第88条 財政主管課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資金審査等)

第89条 契約権者は、令第167条の5の規定により一般競争入札の参加者の資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 前項の審査の結果資格を有するものと決定した者については、名簿を作成しなければならない。

(入札保証金)

第90条 契約権者は、入札に参加しようとする者をして、その者の見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項の規定する担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債 額面金額の10分の8

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 時価の10分の8

(3) 村長が確実であると認める社債券 時価の10分の8

(4) 銀行その他村が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) 為替証書 その金額

(入札保証金の減免)

第91条 次に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の5の2の規定に基づきその資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。以下「国等」という。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部の納付又は提供を免除した者を除き、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する時までに、入札保証金等納付書により、入札保証金を納付又は提供させなければならない。

(入札保証金の還付)

第92条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。

(入札の公告期間及び公告事項)

第93条 契約権者は、一般競争入札の方法により競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して10日前までに、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札の期日の5日前までに、公告することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 前2項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(再度公告入札の公告期間)

第94条 入札者がない場合、又は令第167条の8第4項に規定する再度の入札をしても落札者がない場合、若しくは落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときの公告期間については、前条第1項ただし書の規定を準用する。

(予定価格)

第95条 契約権者は、その入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところにより予定価格を入札前に公表するときは、予定価格調書を封書にしないことができる。

(予定価格の決定方法)

第96条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約の数量の多少及び履行期限の長短等を考慮して適正に決定しなければならない。

(最低制限価格の設定)

第97条 契約権者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設けようとするときは、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費の割合その他の条件を考慮し、国の定める基準において適正に定めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第95条に規定する予定価格調書にこれを併記するものとする。

(入札書)

第98条 入札は、入札書に必要事項を記載し、封書にして行わなければならない。ただし、契約権者が封書による必要がないと認めるときは、この限りでない。

(入札執行の延期、停止又は中止)

第99条 契約権者は、天災その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期、停止又は中止することができる。

(入札の無効)

第100条 入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の入札を無効とする。

(1) 金額の記載のないとき。

(2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。

(3) 同一入札者が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。

(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できないとき。

(6) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できないとき。

2 無効入札をした者及び第97条の規定により最低制限価格を設定した場合において最低制限価格に満たない入札をした者は、再度の入札に加わることができない。

(設計付き入札)

第101条 設計書付入札にあっては、設計及び入札金額によって落札者を決定するものとする。

(落札通知)

第102条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちに、入札者に対し、落札決定の通知をするとともに、落札者に対し、契約締結についての必要事項を通知しなければならない。

(契約締結の時期)

第103条 契約権者は、落札者が決定したときは、第113条の規定により契約書を作成しない場合を除き、前条に規定する通知の日から原則として7日以内に、落札者と契約書を取り交わさなければならない。

2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年赤村条例第1号)の規定により議会の議決を要する契約にあっては、議会の可決があったときに本契約書となる旨を記載した契約書により、仮契約書を締結しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名)

第104条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名するときは、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(1) 指名競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(入札者の変更)

第105条 指名競争入札において、落札者がないときは、随意契約による場合のほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札に付することができる。

(入札保証金)

第106条 第90条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

2 次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に付する場合において、令第167条の11第2項の規定に基づき村長が定める資格を有する者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(準用規定)

第107条 第89条第92条及び第95条から第103条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(範囲)

第108条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表に掲げる契約の種類に応じ定める額を超えない場合とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(見積書)

第109条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げるものの購入及びその他の契約で目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認めて村長が別に定めるものについては、これを徴さないことができる。

(1) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるもの

(2) 新聞その他の定期刊行物

(3) 例規等の追録

(4) 価格、送料等が、表示されている書籍類

(5) 同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品

(6) 既にされた単価契約に基づいて購入する物品

(7) 取引の実例価格を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金が10万円以下の需用品及び原材料品

2 前項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又は競り売りにより購入した物品についてはその取扱いをした職員の証明書、委託販売又は法令等に基づき供出されたものについては委託者又は取扱団体が発した精算書、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類及び収容者等の給食に必要な給食材料については計算書をもって見積書に代えることができる。

(準用規定)

第110条 第95条第96条第102条及び第103条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、前条第1項ただし書及び第2項に該当する場合において、第95条及び第96条の規定は、準用しない。

(せり売り)

第111条 第89条から第96条まで、第99条第102条及び第103条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第4節 契約の締結

(契約書)

第112条 契約権者は、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに、当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、第4号から第12号までの事項で契約の性質又は目的により契約書に記載する必要のないものについては、この限りでない。

(1) 契約の内容

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 履行の延滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) かし担保責任に関する事項

(11) 契約の変更及び解除に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項の規定により契約書を作成する場合において、建設工事に係るものは工事請負契約書、物品購入に係るものは物品売買契約書によるものとする。

3 村長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、標準となるべき契約書を定めるものとする。

(契約書の省略)

第113条 次に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円未満の指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき。(不動産の買入れ又は売払いに係るものを除く。)

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を直ちに引き取るとき。

(3) 競り売りに付するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が特に認める随意契約を締結するとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書又は契約の内容を明らかにした書面を速やかに提出させなければならない。ただし、前項第2号及び第3号の規定による場合及び第109条第1項ただし書の規定により見積書を徴さない場合は、この限りでない。

(前金払及び部分払)

第114条 契約権者は、500万円以上の工事に係る契約にあって、必要があると認める場合は、第59条第2項に規定する範囲内で前金払の契約をすることができる。

2 前項の規定による前金払は、5000万円を限度とする。ただし、特に村長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 契約権者は、必要がある場合は、契約の履行の完了前に代価の一部を支払う(以下「部分払」という。)契約をすることができる。

4 部分払の金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の8、物件の購入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、第130条第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、引渡しを受けた既済部分に対し、第131条の規定により部分使用をした場合は、その使用部分に対し、その代価の全額まで支払うことができる。

5 部分払の回数は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 契約金額100万円を超え500万円までの契約にあっては、1回

(2) 契約金額500万円を超える契約にあっては、2回を原則とし、2月に1回とする。(就労を目的とした契約はこの限りでない。)

6 部分払をする場合において、前金払をしたものについては、別に定めるものを除き、その契約金額に対する部分払の金額の割合を、前払金額に乗じて得た金額を控除するものとする。

(契約保証金)

第115条 契約権者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 前項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第90条第2項に掲げるもの 当該各号に定めるところによる。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する金額

3 契約の相手方が、入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

4 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して納付若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。

5 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約の履行後、還付する。

(契約保証金の減免)

第116条 次に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予決令第100条の3第2号規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結される場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国等若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき、又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づき契約を締結するとき。

(8) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 工事又は製造の請負契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行が確実に行われると認められるもので、村長の承認を得たもの

2 第90条第2項の規定は、契約権者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(保証人)

第117条 契約権者は、公有財産を貸し付けるときは、借受人に対し、県内に住所を有する者を連帯保証人としてたてさせなければならない。ただし、国等、他の地方公共団体等に対して貸し付けるとき又は貸付けの相手方が債務を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

2 契約権者は、建設工事及び製造工事に係る工事完成保証人は契約の相手方に求めないものとし、物品等も同様とする。ただし、就労を目的とする建設工事についてはこの限りでない。

(違約金)

第118条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 前2項の場合において、違約金として徴収しようとする額が100円未満となるものであるときは、違約金を徴収する旨の規定を設けないことができる。

(延滞損害金)

第119条 契約書に延滞損害金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該延滞損害金の額は、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)に規定する利息の率以上に相当する金額としなければならない。

2 前項の場合においては、延滞損害金を徴収する旨の規定とあわせて、当該延滞損害金の額が100円未満であるときはこれを徴収しない旨の規定を設けることができる。

(損害金の徴収方法)

第120条 前2条に規定する違約金及び延滞損害金の徴収については、契約の相手方又は保証人に対する契約金その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。

第5節 契約の履行

(保険の加入)

第121条 契約権者は、契約の目的物が火災盗難その他不測の事故によって損害を生ずるおそれがある場合には、その目的物を保険に付させなければならない。

(監督員の職務)

第122条 契約権者から、監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため設計書、原寸図等の必要があるときは、当該契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督員は、必要がある場合は、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、契約の相手方に対し災害防止のための必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査)

第123条 契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、必要があるとき又は契約の相手方から要求があったときは、契約の履行について検査をしなければならない。

(検査の立会い)

第124条 検査員が検査を行うときは、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。ただし、正当な理由がないのに立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

2 検査を行うときは、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めることができる。

3 契約権者は、第126条に規定する検査を行うときは、監査員以外の職員を立ち会わせなければならない。

4 前2項に規定する立会人は、検査員の検査について意見を述べることができる。この場合においては、検査員と意見が一致しないとき又は検査に疑義があるときは、その旨を契約権者に報告しなければならない。

(履行完了の届出)

第125条 契約権者は、必要と認める場合は、契約の相手方をして履行が完了したときは、その旨を届出させなければならない。

(履行完了の確認)

第126条 契約権者は、契約の履行が完了したときは、自ら又は検査員に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査し、契約の履行の完了の確認をしなければならない。この場合において、建設工事に係るものにあっては、履行の完了の日から14日以内に確認しなければならない。

2 部分払をする場合は、前項の例により、既済部分又は既納部分に係る履行の確認をしなければならない。

(検査事故の報告)

第127条 検査員が検査を行うに当り、次の各号のいずれかに該当する事故があると認めたときは、その事情を契約権者に報告して、その指示を受けなければならない。

(1) 検査をすることができないとき。

(2) 検査員と第124条第2項及び第3項に規定する立会人の意見が一致しないとき又は同一の検査について2人以上の検査員がある場合において、検査員相互間の意見が一致しないとき。

(3) その他契約の履行について疑義又は紛争があるとき。

(履行完了の確認検査の再検査)

第128条 契約権者又は検査員は、第126条に規定する検査に合格しないものがあるときは、期間を指定して補完せしめ、再検査をしなければならない。この場合において、検査員は、再検査までの期間が7日を超えるときは、あらかじめ、契約権者の許可を受けなければならない。

2 契約権者又は検査員は、検査に合格しないものであっても、部分的、かつ、軽易な改造、手直し又は取替えをすることにより検査に合格すると認められる場合は、契約の相手方に対し、7日以内の期間を定めてこれらの処置をなさしめ、その履行の完了を確認することにより前項に規定する再検査に代えることができる。

3 検査員は、前項の規定する処置をしたときは、そのてん末を次条に規定する検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成)

第129条 第126条の規定による履行の完了の確認をした場合は、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の検査調書には、次に掲げる事項を記載し、これに署名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の相手方

(3) 契約金額

(4) 契約の日

(5) 履行期限

(6) 履行完了の日

(7) 検査の日

(8) 立会人の所属、職及び氏名

(9) 検査のてん末

(10) その他必要事項

3 契約権者は、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約物件の引渡し)

第130条 契約権者は、契約の目的物が第126条の規定による検査に合格したときは、速やかに引渡しを受けなければならない。

2 契約権者は、契約の履行の完了前であっても、契約の目的物がその性質上、可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部分について第126条の規定による検査を行い、合格と認めたときは、契約の相手方からその合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができる。

(部分使用)

第131条 契約権者は、建設工事の一部が完成した時点において、必要と認めるときは、その部分の検査をすることができる。その結果、合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を契約の相手方の同意を得て使用することができる。

第7章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理基準)

第132条 指定金融機関等における村の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第133条 指定金融機関等は、次に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は「赤村指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は「赤村指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は「赤村収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第134条 指定金融機関は、赤村役場に取扱者を常時派出して赤村の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

第135条 指定金融機関等の赤村の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派出所における現金出納は、役場の執務日において行うものとし、午前9時から午後4時までとする。

(公金の整理区分)

第136条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第137条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに村の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。

(証券による収納)

第138条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について村の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払いを請求した場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払い拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払い拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から送付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 前条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。

(過年度に属する収入金の収納)

第139条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受け入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前2条の規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第140条 指定金融機関等は、前3条の規定による収納の場合において、納入通知書に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第141条 指定金融機関等は、第82条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第137条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第142条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第137条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第138条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日の午前11時まで(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第143条 指定金融機関は、第38条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第144条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書により支払の通知を受けたときは、当該支出命令書により債権者に現金を支払わなければならない。

(小切手等による支払)

第145条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用印鑑の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(遠隔地の手続)

第146条 指定金融機関は、第64条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第147条 指定金融機関は、第65条第2項の規定により口座振替請求書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払)

第148条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第140条の規定により返納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第149条 指定金融機関は、第37条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第150条 第143条の規定は、第83条第3項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第151条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第152条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰越した資金のうち令第165条第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済金組入調書により小切手の振出日から1年を経過した日の属する月の翌日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 収支報告等

(収支報告)

第153条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について、収納金内訳書を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収納金内訳書について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた収納金内訳書とをとりまとめて、納付書等送付書を作成し、当日に会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定により、送付を受けた納付書等送付書及び納付書により、会計管理者が公金取扱収支日計報告書、収支日計表を作成する。

5 収支日計表には、納付書及び納付書兼領収済通知書を添付しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第154条 歳計現金は、会計管理者が村名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、村長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、公務遂行上必要があるときは第1項の規定にかかわらず、歳計現金を現金のまま保管しておくことができる。

(一時借入金)

第155条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政主管課長に通知しなければならない。一時借入金の借入れを必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

3 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ村長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政主管課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第156条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(村が保管する有価証券で村の所有に属しないものをいう。以下同じ。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 村営住宅の敷金

(イ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により村が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第157条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第158条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金等について、第156条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納整理簿

(2) 保管有価証券出納整理簿

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第159条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第2条第10号に定める者とし、村長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(公有財産管理の事務の総括)

第160条 財政主管課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 財政主管課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の取得等)

第161条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。

2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

(寄附の受納)

第162条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって物件の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附採納書により、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する公有財産寄附採納書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申請書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(土地の境界の確認)

第163条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界を確認しなければならない。

(公有財産の取得等の報告)

第164条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により村長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

(公有財産の管理)

第165条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第166条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

第167条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価格

(2) 交換 交換時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(現況報告)

第168条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の指定された期日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第169条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書により村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは行政財産用途廃止決議書により村長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類を添えて、これを財政主管課長に引継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引継ぐ場合に準用する。

(所管換え)

第170条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、これを受けるべき財産管理者と連名で村長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の目的外使用許可)

第171条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 国、他の地方公共団体その他公共的団体等において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者(以下本項において「申請書」という。)から行政財産使用許可申請書を提出させ、村長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第171条の2 行政財産は、法第238条の4第2項の規定により、貸し付け、又は地上権若しくは地役権を設定することができる。

(行政財産の貸付け等の用途等)

第171条の3 行政財産の貸付け等を行う用途若しくは目的又は期間は、第171条第1項及び第2項の規定を準用する。

(行政財産の貸付け料等)

第171条の4 行政財産の貸付料、貸付けの条件、貸付申請等については、第174条から第176条までの規定を準用する。この場合において、それぞれ条文中「普通財産」とあるのは「行政財産」と、第176条中「普通財産貸付申請書」とあるのは「行政財産貸付申請書」と、「普通財産貸付決議書」とあるのは「行政財産貸付決議書」と読み替えるものとする。

(教育財産の使用の許可の協議)

第172条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により村長に協議しなければならない。

(1) 第171条第1項各号に掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第173条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもの以外の建物その他の財産の貸付け 1年

2 前項に規定する貸付期間はこれを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第174条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第175条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸ししないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から1年以内の期間で村長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了するまでに速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付け)

第176条 普通財産の貸付(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に契約書案を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(担保)

第177条 公有財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、村長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第178条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は公有財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は貸付けに係る公有財産の使用等の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第179条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案を添えて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及び算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 財産管理者は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第180条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第181条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

2 前項の規定による文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

3 第179条第2項の規定は、交換に係る財産の引き渡しをする場合に準用する。

(公有財産管理事務の事前合議)

第182条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種類替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可に関すること。

(4) 公有財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(協議)

第183条 財産管理者は、普通財産を貸付け、売却、譲与又は交換しようとするときは、あらかじめ財政主管課長とその内容について協議しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第184条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第185条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ村において使用(用途に従った処分を含む。)することをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第4に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産並びに不用品に分類するものとする。

(管理の義務)

第186条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、村の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、村の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるときその他特別の事由があるときは、この限りでない。

(物品の購入等)

第187条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、予算の定めるところにより、措置をしなければならない。

第188条 検査員は、第126条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印を押印し、村長に所定の検査結果報告書をもって報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により検査を終了したときは当該物品に係る物品受入票を会計管理者に、送付しなければならない。

3 前項の場合において、当該収納した物品が消耗品であり、かつ、収納後直ちに全量を払い出しするものであるときは、当該物品に係る支出命令書に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品払出(受入)票に代えることができる。

第189条 物品管理者は、前条第2項の規定にかかわらず、物品が次に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) データファイル、写真その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で村長が指定するもの

2 会計管理者は、前条第2項の規定により物品受入票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。

3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第190条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から物品の供用の要求があったときにその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出通知に基づき備品又は生産物等(以下「備品等」という。)を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品等についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等についてはこれらの職員の上席者から、当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第191条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項の規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第192条 会計管理者は、その保管する物品のうちに供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

(所管換え)

第193条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して行わなければならない。

3 物品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、その管理する物品について第191条第2項及び第3項の規定により供用を廃止し、返納を受けたのち、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。

4 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決裁を受けたときは、会計管理者に対し払出通知を発しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ、かつ、物品所管換票に受領印を徴しなければならない。

6 会計管理者は、第4項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払い出し、かつ、物品出納簿を整理しなければならない。

(分類換え)

第194条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。

(不用の決定等)

第195条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、村長の決裁を受けて前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第190条及び前条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第196条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、物品の売り払いのために必要な措置を取らなければならない。

(交換)

第197条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第181条第1項及び第3項第190条第1項並びに第191条第2項の規定の例により処理しなければならない。

(貸付け)

第198条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書を提出させ、村長の決裁を受けなければならない。

2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

3 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引き渡すものとする。

4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

5 第178条の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(物品台帳)

第199条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品であるときは、物品台帳を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その1部を会計管理者に送付しなければならない。

(物品出納簿への記載の省略)

第200条 次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 第188条第3項に規定する物品

(2) 第189条第1項各号に掲げる物品

(物品現在高報告書の提出)

第201条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を指定された期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(占有動産)

第202条 会計管理者は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第203条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第204条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳に記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書を作成し翌年度の指定された期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(督促)

第205条 第39条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第206条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、村長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、村長の決裁をまたずに行うことができる。

2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書よりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰り上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない

(徴収停止)

第207条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第208条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第213条各号に掲げる条件を付することを承諾すること。

2 歳入徴収者は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 歳入徴収者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第209条 歳入徴収者は、履行期限延期の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第210条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合にはこの限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第211条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が赤村の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第212条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第213条 歳入徴収者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、村長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して代弁を受ける債権及び村以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

第4節 基金

(基金の管理者)

第214条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従いその事務を所掌する各課等の長とする。

2 村長において特に必要があると認める基金の管理は、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

(基金の管理)

第215条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上村長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、村長の決裁を受けなければならない。

(手続の準用)

第216条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第217条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の指定された期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第218条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書を作成し、これを翌会計年度の指定された期日までに村長に提出しなければならない。

第10章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第219条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て村長に届け出なければならない。この場合において、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第220条 予算執行者、会計管理者若しくは次項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより村に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて村長に届け出なければならない。この場合において、次項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 法第232条の4第1項の命令 第3条第2項の規定により予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第2項の確認 第3条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第122条第1項又は第123条の規定により契約権者から監督又は検査を命じられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第221条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により村長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事故が生じたときは、同項の規定の例により、財政主管課長を経由して村長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第222条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編てつし、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳票の記載方法)

第223条 帳票に金額を表示する場合においてはアラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字の訂正)

第224条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第225条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第226条 証拠書類の記載には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(その他)

第227条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤村財務規則の規定は、令和5年度分に係る予算の執行から適用し、令和4年度分までの予算の執行については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6規則2・一部改正)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

庁舎

総務課長

その他

所管の課等の長

公共用財産

所管の課等の長

普通財産

総務課長

物品及び債権

所管の課等の長

基金

赤村財政調整基金

総務課長

赤村減債基金

総務課長

赤村ふるさとづくり基金

総務課長

赤村土地開発基金

産業建設課長

赤村庁舎等整備基金

総務課長

赤村地域振興基金

住民課長

赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金

住民課長

赤村育英資金基金

教務課長

赤村国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金

住民課長

赤村中山間ふるさと・水と土保全基金

産業建設課長

赤村農山村ふるさと事業基金

産業建設課長

赤村防災基盤整備事業基金

総務課長

赤村地域雇用創出推進事業基金

産業建設課長

赤村ふるさと納税寄附金基金

総務課長

赤村自然環境保護対策事業基金

住民課長

赤村森林環境譲与税基金

産業建設課長

その他の基金

所管の課等の長

備考

1 本表によりその所管が共合することとなる財産の管理者は、村長が別に指定する。

2 本表による財産の管理は、敷地及びこれに附属する土地等一切を含むものとする。

別表第2(第3条関係)

出負担行為兼支出命令 専決事項

決裁区分

科目・節


副村長

教育長

財政主管課長

総務課長

議会事務局長

各課等の長

支出負担行為

摘要

1 報酬







同時


2 給料







同時

専決は支出命令

3 職員手当等






同時

専決は支出命令

4 共済費






同時

専決は支出命令

5 災害補償費






同時

専決は支出命令

6 恩給及び退職年金






同時

専決は支出命令

7 報償費


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


8 旅費




5万円未満

同時

特別旅費は除く。

9 交際費










10 需用費


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


1 消耗品費









2 燃料費









3 食糧費

10万円未満

5万円未満




3万円未満

課長専決は同時


4 印刷製本費









5 光熱水費






同時


6 修繕料

100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


7 その他









11 役務費


100万円未満

50万未満




30万円未満

課長専決は同時


12 委託料


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


13 使用料及び賃借料


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


14 工事請負費







30万円未満

課長専決は同時


15 原材料費


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


16 公有財産購入費


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


17 備品購入費


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


18 負担金補助及び交付金


10万円未満

10万円未満


互助会一般負担金

退職手当組合負担金

互助会一般負担金

退職手当組合負担金

3万円未満

課長専決は同時


19 扶助費


10万円未満

10万円未満




3万円未満

課長専決は同時


20 貸付金


10万円未満

10万円未満







21 補償、補填及び賠償金


100万円未満

50万円未満




30万円未満

課長専決は同時


22 償還金、利子及び割引料




起債元利償還金




課長専決は同時


23 投資及び出資金










24 積立金




基金利子




課長専決は同時


25 寄附金










26 公課費






同時


27 繰出金










予算の流用



細節






備考

1 ○印は全額専決

2 過誤納金の現年度還付は、主管課長等の専決とする。

3 各課等の長の専決以外の決裁は、財政主管課長を経由するものとする。

4 議会及び地方自治法第180条の5に規定する機関の予算執行に関しては、旅費及び交際費はそれぞれの予算管理執行者の専決とし、その他のものは総務課長専決に準ずるものとする。

5 負担金、補助及び交付金のうち、郡町村長会で決定されたものは、各課等の長の専決とする。

6 議会所管の負担金、補助及び交付金のうち、郡議長会負担金及び互助会負担金は、事務局長の専決とする。

7 共済費の専決は、一部負担金とし、特別負担金は含まない。

8 臨時的なものについては、専決区分表にかかわらず村長への協議を行うものとする。

9 村長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程(平成23年赤村告示第16号)第2条第2項各号に規定する契約の締結に係る決裁のうち、村長決裁のものは副村長の専決事項とする。

10 需用費中消耗品費のうち、追録に係るものは、各課等の長の専決とする。

11 委託料のうち保育所運営費に係るもの、負担金補助及び交付金のうち国民健康保険事業納付金、保険給付費、介護事業費、後期高齢者医療保険料負担金、療養給付費及び療養費に係るもの並びに扶助費のうち教育・保育給付費に係るもの、医療費に係るもの、障がい者自立支援諸費に係るものの支出負担行為の時期は同時とする。

12 支出負担行為の整理時期の詳細については、本表のみならず第47条の規定にのっとり、作成することとする。

別表第3(第47条関係)

支出負担行為の整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書等


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

支出決定のとき

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費額明細書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書


10 需用費

燃料費光熱水費

支出決定のとき

契約を締結するとき(請求のあったとき)

支出しようとする額

契約金額(請求のあった額)

請求書、検針票、見積書、契約書、請書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

役務費

通信費、運搬費及び手数料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し


保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込み指定金額

契約書(案)、払込請求通知又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書又は見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(又は請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書


18 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき申込みをするとき(請求があったとき)

交付決定金額又は申込金額(請求があった額)

申請書(請求書)

交付決定を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付け決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書等


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき、又は請求があったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 需用費でその他分、使用料及び賃借料並びに備品購入費に係る支出負担行為のうち契約金額が1件5万円未満(食糧費は2万円未満、追録代は全額)のものは、請求のあったときを支出負担行為として整理する時期とすることができる。

支出負担行為の整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書


2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過払金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入をする額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考

資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理期間とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

別表第4(第185条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

1 備品

1 庁用機械器具

1 机類

2 椅子類

3 たな類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

8 その他の器具類

2 事務用機器

1 印刷器具類

2 印字器具類

3 計算器具類

4 書類整理器具類

5 印判類

6 雑品類

7 その他の器具類

3 維持管理機器

1 照明器具類

2 通信器具類

3 冷暖房器具類

4 維持器具類

5 寝具類

6 縫製器具類

7 厨房器具類

8 清掃器具類

9 車両整備工具類

10 その他の器具類

4 理化学機器

1 測量器具類

2 測定器具類

3 試験検査器具類

4 その他の器具類

5 工業機器

1 工作器具類

2 繊維器具類

3 その他の器具類

6 土木建築器具

1 工事器具類

2 その他の器具類

7 農林水産器具

1 農産器具類

2 林産器具類

3 水産器具類

4 畜産器具類

5 食品加工器具類

6 その他の器具類

8 医療防疫機器

1 診療診断器具類

2 治療器具類

3 衛生検査器具類

4 調剤器具類

5 看護器具類

6 防疫器具類

7 その他の器具類

9 教学機器

1 一般教学器具類

2 理化学器具類

3 農林水産器具類

4 土木建築工業器具類

5 商工器具類

6 保健体育器具類

7 標本模型類

8 音楽器具類

9 その他の器具類

10 車両船舶

1 自動車

2 原動機付自転車

3 自転車

4 荷車

5 船舶

6 その他

11 図書

1 事務用図書

2 調査研究用図書

3 教学図書

4 閲覧図書

5 その他の図書

12 美術品

1 美術品類

13 雑品

1 雑品類

14 その他の機器

1 その他の器具類

2 消耗品

1 事務用品

1 文具類

2 用紙類

3 印刷物類

4 その他

2 郵券証紙

1 郵券類

2 証紙類

3 材料品

1 医薬材料品類

2 試験検査用品類

3 防疫用品類

4 賄材料品類

5 資料品類

6 肥料品類

7 部品工具類

8 実習講習用材料

9 その他

4 油脂及び燃料

1 油脂類

2 燃料類

5 報償接待及び貸与品

1 報償及び接待品類

2 燃料類

6 その他

1 雑品類

3 原材料

1 工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

3 その他

4 生産物

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

5 その他の産物類

2 製作品

1 木工製品類

2 金属製品類

3 繊維製品類

4 加工食品類

5 その他の製品類

5 動物

1 動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

6 解体材料

1 解体材料

1 解体材料

7 借入品

1 借入品

1 借入品

8 占有動産

1 占有動産

1 占有動産

9 不用品

1 不用品

1 不用品

1 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね3年程度以上)の使用に堪える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね3万円以上(図書にあっては5,000円以上)のもの(公印等特殊な物品については価格はこだわらないものとする。)をいう。

2 「消耗品」とは、一回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品をいう。

別表第5(第222条関係)

備付帳簿

番号

帳簿の名称

備付義務者

1

収入簿(システム様式)

歳入徴収者

2

収入票証拠書類つづり

会計管理者

3

滞納繰越簿(システム様式)

歳入徴収者

4

歳入簿(システム様式)

会計管理者

5

支払証拠書類つづり

会計管理者

6

歳出簿(システム様式)

会計管理者

7

現金出納簿

会計管理者

8

繰越予算関係整理簿

各課等の長

9

一時借入金整理簿

財政主管課長

10

歳入歳出外現金整理簿

各課等の長

11

歳入歳出外現金出納簿

会計管理者

12

保管有価証券整理簿

各課等の長

13

保管有価証券出納簿

会計管理者

14

財産台帳

財産管理者

15

行政財産使用許可台帳

財産管理者

16

普通財産貸付台帳

財産管理者

17

物品台帳

物品管理者

18

債権台帳

会計管理者

19

基金台帳

会計管理者

赤村財務規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月19日 規則第2号